大阪市旭区役所青色防犯パトロール用自動車整備運行管理要綱
2019年12月20日
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1 目的
2 基本則
3 青色防犯パトロールにかかる安全運転管理者、整備管理者およびパトロール運転従事者
(1)安全かつ円滑に車両を整備・運行管理し、青色防犯パトロール業務の安全かつ円滑な業務執行を確保するため区役所に安全運転管理者を置き、防災安全担当課長がその任にあたるものとする。
(2)日常の車両管理を行うため整備管理者を設置し、安全運転管理者が指名する者がその任にあたるものとする。
(3)青色防犯パトロール車両の運転を行う職員をパトロール運転従事者とし、防災安全業務に従事する職員がその任にあたるものとする。
4 安全運転管理者の業務
安全運転管理者は次の業務を行う。
- 車両の運行管理
- 整備管理者の指名
- 運行記録の承認
- パトロール運転従事者の登録及び取消
- パトロール運転従事者の運転資格調査
- パトロール運転従事者の安全運転指導
- パトロール運転従事者の交通事故処理
- パトロール運転従事者が運転する前における、免許携帯・有効期限確認及び飲酒の有無等体調確認
- 地域の青色防犯パトロール活動団体との連絡調整
- その他必要な業務
5 整備管理者の業務
整備管理者は次の業務を行う。
- 日々始業時の車両点検の確認
- 日々終業時の車両点検整備の確認
- 運行記録の確認
- その他必要な業務
6 パトロール運転従事者の業務
(1)運転業務従事時には、車両の運行管理に必要な事項を、パトロール運転従事者は安全運転管理者へ報告しなければならない。
(2)道路交通法、その他関係法令を遵守し、常に安全運転を第1に心がけ、事故の防止に努めなければならない。
(3)万一事故等が発生した場合は、直ちに、パトロール運転従事者は安全運転管理者へ報告し、適切な措置を講じなければならない。
(4)パトロール運転従事者は、運転免許の停止又は取消の処分を受けた場合、速やかに安全運転管理者へ報告しなければならない。
(5)パトロール運転従事者は、運転作業終了時には、備付けの運行記録簿に走行者名、走行日時、走行前走行キロ数、走行後走行キロ数、その他特記事項を記録し、整備管理者の確認を受け、安全運転管理者の承認を受けなければならない。
7 運行記録簿及び鍵の管理
8 充電管理
9 その他
10 施行期日
※この要綱は平成23年 9 月 1 日より施行する。
※平成31年 4 月 1 日付一部改正【第3項(1)、第3項(3)】