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印鑑登録 よくある質問

2023年12月12日

ページ番号:495268

印鑑登録 よくある質問 目次

Q1.登録している印鑑を持っていけば、印鑑登録証明書はとれますか?

A1. 印鑑登録証がなければ、実印があっても本人・代理人に関わらず印鑑登録証明書はとることはできません。

印鑑登録証明書を交付請求される際は、印鑑登録証またはマイナンバーカード(個人番号カード)が必要です。
区役所の窓口で請求用紙に「住所(集合住宅の部屋番号を含む)」「氏名」「生年月日」を、誤りなく記載する必要があります。代理人が来庁される場合は、予めご確認をお願いします。

Q2.印鑑登録は代理人でもできますか?

A2.代理人でも登録はできますが、日数(1週間程度)を要します。

代理人が申請される場合に必要なもの

  1. 登録しようとする印鑑
  2. 印鑑登録者本人の本人確認書類原本を預かってください。)
  3. 委任状(代理人が申請する場合)
    委任状を使用する場合、必ず委任状には登録しようとする印鑑を押印してください。
  4. 代理人の本人確認書類
  5. 代理人の印鑑

詳しくは、「印鑑登録申請」をご覧ください。

Q3.印鑑登録証(カード)を失くしてしまったのですが、再交付はできますか?

A3.改めて新規の印鑑登録する必要があります。

紛失の場合は一度廃止手続したのち、改めて新規の印鑑登録する必要があります。
再交付は汚損、毀損、住民基本台帳カードから印鑑登録証への変更に限ります。
ただし記載内容が判読できない場合は、廃止後に新規登録扱いとなります。

Q4.印鑑登録証明書は有効期間がありますか?

A4.旭区役所では有効期限は定めていません。

有効期限については提出先で決められていますので、提出先にご確認下さい。

Q5.登録していた印鑑や登録証(カード)を失くしたのですが?

A5.旭区役所に悪用を防止するため、一時停止の連絡をお願いします。

悪用を防止するため一時停止のお電話(06-6957-9963)をお願いします。
旭区役所開庁時間外は対応できませんのでご了承ください。

後日、印鑑や登録証(カード)が見つかった場合は、「本人確認書類」いずれか1点を持って、ご本人が旭区役所に一時停止解除のお手続きにお越しください。

本人確認書類
運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、パスポート、在留カード(写真付)、特別永住者証明書、住民基本台帳カード(写真付)、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたものに限る)、船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引士証、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、警備業法第23条第4項に規定する合格証明書、身体障がい者手帳、療育手帳、国または地方公共団体の機関が発行した身分証明書(いずれも日本国内で発行され、顔写真を貼付したものに限る)ただし、敬老優待乗車証は該当しません。

Q6.印鑑登録と印鑑登録証明書の交付を即日にできますか?

A6.ご本人が来庁し、顔写真付きの本人確認書類の提示があった場合、印鑑登録証及び証明書を即日でお渡しします。

印鑑登録証の即日交付について
ご本人が「登録しようとする印鑑」と下記の「本人確認書類」いずれか1点を持って手続きを行った場合に限り、印鑑登録証及び証明書を即日でお渡しすることができます。

本人確認書類
運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、パスポート、在留カード(写真付)、特別永住者証明書、住民基本台帳カード(写真付)、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたものに限る)、船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引士証、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、警備業法第23条第4項に規定する合格証明書、身体障がい者手帳、療育手帳、国または地方公共団体の機関が発行した身分証明書(いずれも日本国内で発行され、顔写真を貼付したものに限る)ただし、敬老優待乗車証は該当しません。

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〒535-8501 大阪市旭区大宮1丁目1番17号(旭区役所1階)

電話:06-6957-9963

ファックス:06-6952-3247

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