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住居表示 よくある質問

2021年1月22日

ページ番号:495413

住居表示 よくある質問 目次

Q1.既存の建物を取り壊し、新たに住宅を建築する場合、前の建物と同じ住居番号をそのまま使用できますか?

A1.建物を取り壊した時点でこれまでの住居番号は消滅することになります。

新たに建築する建物については、改めて旭区役所窓口サービス課11番窓口へ「住居表示申請書」を提出していただき、新しい住居番号の決定を受ける必要があります。

Q2.住居表示申請書を提出すると、すぐに住居番号を決定してもらえますか?

A2.住居番号が決定するまでに、10日ほどかかります。

建物等新築届出書・住居番号変更等申出書の申請を受付けてから、建物の形状や出入口の位置等を確認するため、現地調査を行ってから決定しています。住居番号が決定するまでに、10日ほどかかりますので、新番号が必要な場合は早めの申請をお願いします。

詳しくは、「住居表示の届出(建物を新築・改築したとき)」をご覧ください。

Q3.住居番号は個人の希望する番号を付けてもらえますか?

A3.個人が希望する住居番号を付けることはできません。

住居番号は、国や市の法令等に規定されている基準に従って決定されますので、個人が希望する住居番号を付けることはできません。

Q4.仮設の事務所で一定期間業務を行う場合、住居番号を付けてもらえますか?

A4.業務を行っていくうえで住所の表示が必要な場合は、住居番号を付けます。

仮設の建物であっても、郵便物や宅配便等の発送、受け取りなどの業務を行っていくうえで住所の表示が必要な場合は、住居表示の対象建物として住居番号を付けます。

Q5.同じ敷地内に別棟の建物を建築しましたが、住居表示申請は必要ですか?

A5.住居番号は建物1つずつに番号を付けますので、住居表示申請が必要になります。

しかし、出入口が同じ場合は同番号になることがあります。また、増築などをした場合は、出入口の変更等がない限り申請の必要はありません。

Q6.40年以上前に住居表示が実施されて住所が変わったが、住居表示変更証明書は現在でも取得できますか?

A6.該当される方には住居表示変更証明書を無料で発行します。

住居表示変更証明書は、昭和46年9月1日に住居表示が実施されたことにより、住所の表示に変更があったことを証明するものです。

Q7.住居表示実施後に転居してきましたが、住居表示証明書は取得できますか?

A7.住居表示変更証明書を取得することはできません。

住居表示変更証明書は、昭和46年9月1日に住居表示が実施されたことにより住所の表示が変更になったことを証明するものです。住居表示実施期日以後、その区域に引っ越した場合は、住居表示によって住所が変わったわけではありませんので、住居表示変更証明書を取得することはできません。

Q8.建物の外壁を修理した際、住居番号プレートを破損(汚損)してしまったので、新しいものがほしいのですが?

A8.住居番号プレートを無料で再発行します。

住居番号が決定されている建物であれば無料で再発行しますので、旭区役所窓口サービス課11番窓口(電話:06-6957-9963)へご連絡ください。
なお建物を改築された場合は、住居表示申請が必要ですのでご注意ください。

Q9.現在の住所から昔の住所(旧町名)を調べたいのですが?(またはその逆)

A9.大阪市旭区新旧町名対照表をご覧ください。

詳しくは。「大阪市旭区新旧町名対照表」をご覧ください。

Q10.住居番号から土地地番を調べたいのですが?

A10.旭区役所では把握しておりません。

土地地番は法務局の土地登記簿や公図で管理されているので、旭区役所では把握しておりません。
土地地番をお知りになりたい場合は大阪法務局にお問合せください。

また正確なものではありませんが、大まかな情報は、マップナビおおさかの固定資産地籍図(ホームページ)や、住居表示地番対照住宅地図(書籍)等で確認することができます。

Q11.隣の家と住居番号が同じになることがありますか?

A11.同じ番号になる場合があります。

住居番号は、街区の周囲を10メートル間隔で区切ってこれに基礎番号を付け、建物の出入口がどの基礎番号に面しているかにより決定しますので同じ番号になる場合があります。

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〒535-8501 大阪市旭区大宮1丁目1番17号(旭区役所1階)

電話:06-6957-9963

ファックス:06-6952-3247

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