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住居表示の届出(建物を新築・改築したとき)

2022年12月27日

ページ番号:369829

概要・内容

大阪市では、「住居表示に関する法律」「大阪市住居表示条例」に基づき、「街区方式」により、町(丁目)をいくつかの街区に分け、起点となる街区から順序よく街区符号(番)をつけ、さらに街区の周辺から一定の間隔で右回りに区切って順に基礎番号をつけ、その建物の主たる出入り口が面する基礎番号をもって住居番号としており、市内の住所を「大阪市××区 ××〇丁目(町名) 〇番(街区符号) 〇号(住居番号)」と表示しています。

土地の地番や、本籍の表示とは異なりますので、ご注意ください。

建物を新築や増改築した時は、住居番号を決定するための手続きが必要です。増改築の場合も、建物入口の変更によって番号が変わる場合がありますので、手続きが必要です。手続き方法は建物がある区の区役所窓口サービス担当課へ「建物等新築届出書」と併せて「建物の平面図及び周辺図(住宅地図)」等を提出ください。

建物を新築・改築等をされた方のお手続き

届出に必要なもの(中高層建物以外)

下記の書類を建物がある区の区役所窓口サービス担当課へお持ちください。

1.建物等新築届出書・住居番号変更等申出書

各区役所窓口サービス担当課にあります。

2.配置図(建物が敷地のどの位置に建っているかを示した図面)

3.建物平面図(建物の大きさ、玄関の位置を示した図面)

届出に必要な様式

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届出に必要なもの(中高層建物)

下記の書類を建物がある区の区役所窓口サービス担当課へお持ちください。

1.建物等新築届出書・住居番号変更等申出書

各区役所窓口サービス担当課にあります。

2.配置図(建物が敷地のどの位置に建っているかを示した図面)

3.建物平面図(建物の大きさ、玄関の位置を示した図面)

4.中高層建物の入居者氏名及び部屋番号(中高層建物の場合)

※入居者氏名は必須ではありません。

中高層建物とは

中高層建物とは、団地設計によらない4階以上で構造上区分され、30戸以上独立した住居、店舗又は事務所の用途に供することを目的とした建物で、各戸(各室)に番号が付されているもの等をいいます。

届出に必要な様式

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お手続きに関するお問い合わせ先

各区役所窓口サービス担当課までお問い合わせください。

リンク先のページより、お手続きを行う予定の区の窓口サービス担当課をご確認いただき、ご連絡ください。

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