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住居表示の届出(建物を新築・改築したとき)

2024年2月20日

ページ番号:369829

概要・内容

大阪市では、「住居表示に関する法律」「大阪市住居表示条例」等に基づき、住所の表示に必要な「街区符号」や「住居番号」を定めています。
「街区方式」により、町(丁目)をいくつかの街区に分け、起点となる街区から順序よく街区符号(番)をつけ、さらに街区の角から右回りに一定の間隔で区切って順に基礎番号をつけ、住所を必要とする建物等の主な出入口が接する基礎番号をもって住居番号とします。
市内の住所は「大阪市××区 ×× 〇丁目(町名) 〇番(街区符号) 〇号(住居番号)」と表示します。

土地の地番や、本籍の表示とは異なりますので、ご注意ください。

建物等を新築された場合は、住居番号を付定するための手続きが必要です。
増改築等をされた場合も、建物等の出入口の変更によって住居番号が変わる場合がありますので、手続きが必要です。

建物を新築・改築等をされた場合のお手続き

届出に必要なもの(中高層建物以外)

次の書類を、建物がある区の区役所窓口サービス担当課にご提出ください。

  1. 建物等新築届出書・住居番号変更等申出書
    (下の届出様式をプリント、または各区役所窓口サービス担当課にてお渡しできます)
  2. 配置図(建物が敷地のどの位置に建っているかを示した図面)
  3. 建物平面図(建物の大きさ、玄関の位置を示した図面)

届出に必要なもの(中高層建物)

次の書類を建物がある区の区役所窓口サービス担当課にご提出ください。

  1. 建物等新築届出書・住居番号変更等申出書
    (下の届出様式をプリント、または各区役所窓口サービス担当課にてお渡しできます)
  2. 配置図(建物が敷地のどの位置に建っているかを示した図面)
  3. 建物平面図(建物の大きさ、玄関の位置を示した図面)
  4. 中高層建物の入居者氏名及び部屋番号(中高層建物の場合)

※入居者氏名は必須ではありません。

中高層建物とは

中高層建物とは、原則として、4階建て、かつ30戸(室)以上の建物のうち、主として住居、事務所、店舗等の用途に供することを目的とするもので、構造上区分されており、各区分に番号が付されているもの等をいいます。

お問い合わせ先

下のリンクより、お手続きを行う区役所の「住居表示」に関するお問い合わせ先を確認いただき、ご連絡ください。

各区役所窓口サービス担当課

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