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旭区広報紙「広報あさひ」(令和6年5月号から令和7年4月号)における広告を募集します!

2024年3月8日

ページ番号:496156

募集要項

 旭区役所では、民間企業等との協働により市の新たな財源を確保し、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的として、旭区広報紙「広報あさひ」に広告枠を設け、次のとおり募集しています。

1 募集媒体

(1)名称

 旭区広報紙「広報あさひ」(令和6年5月号から令和7年4月号)

(2)規格

ア)サイズ

 タブロイド判

イ)ページ数
  • 通常号:8ページ
  • 増頁号:12ページ

(3)発行部数

 毎号42,000部

(4)発行日

 毎月1日

(5)配布方法等

  • 各連合振興町会による配布及び希望者への送付
  • 旭区役所、旭区民センター、旭図書館、区内官公署及び区内Osaka Metro(地下鉄)駅等への配架

2 広告の規格及び料金等

(1)掲載面、枠数、規格及び料金

ア)掲載面
  • 最終面
  • 中面(2面)
イ)枠数

 各面とも最大2枠

ウ)規格
  • 最終面:縦54mm × 横125mm(1枠の場合)、縦54mm × 横254mm(2枠の場合)
  • 中面:縦40mm × 横125mm(1枠の場合)、縦 40mm × 横254mm(2枠の場合)
エ)料金(月額)
  • 最終面:25,000円(1枠の場合)、50,000円(2枠の場合)
  • 中面:15,000円(1枠の場合)、30,000円(2枠の場合)
    注:中面の料金が変更になりました。

(2)注意事項

  • 料金には広告原稿作成費を含みません。
  • 広告の掲載位置は指定できません。
  • 原稿は完全データ(PDF形式でアウトライン化したもの)をご提出ください。
  • 広告は太さ1mmの罫線で囲んでください。
  • 広告の枠内四隅のいずれかに、「広告(枠囲み)」(サイズ:縦4mm × 横9mm)を表記してください。
  • 大阪市広告掲載要綱」第4条並びに「大阪市旭区広報紙広告掲載要領」 第2条及び第3条に該当する広告は掲載できません。
  • 広告掲載箇所付近に、次の文章を記載します。「以下は広告スペースです。 広告内容に関する一切の責任は広告主に帰属します。」 

(3)広告枠空き状況

 先着順で申込みを受け付けます。

 申込期限は「掲載希望月の2か月前の10日(土曜日、日曜日及び祝日の場合はその直後の開庁日)」になります(例:10月号の場合は、8月13日)。

広告枠空き状況

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3 募集期間

(1)第1次申込み(終了しました)

ア)申込期間
  • 開始日時:令和6年2月14日(水曜日)9時
  • 締切日時:令和6年2月21日(水曜日)17時30分
イ)公開抽選

 設定枠数を超える申込みがあった場合のみ、抽選を行います。その場合、当該申込者には抽選を行う旨を連絡します。

 なお、抽選は当区役所職員が行いますので出席は必須ではありませんが、公開で行いますので傍聴していただけます。

  • 開催日:令和6年2月28日(水曜日)14時(予定)
  • 開催場所:旭区役所 3階第1会議室(大阪市旭区大宮1-1-17)
ウ)決定通知

 広告掲載の可否については、令和6年3月上旬に書面で通知します。

(2)第2次申込み

 第1次申込みにかかる公開抽選終了後に空き枠があった場合、先着順で申込みを受け付けます。

 なお、申込期限は「掲載希望月の2か月前の10日(土曜日、日曜日及び祝日の場合はその直後の開庁日)」になります(例:10月号の場合は、8月13日)。

4 申込方法等(掲載までの流れ)

  1. 大阪市旭区広報紙『広報あさひ』広告掲載申込書」に必要事項をご記入いただき、申込期限までに、広告原稿もあわせて、旭区役所 企画課にご提出いただくか、または大阪市行政オンラインシステム別ウィンドウで開くからお申し込みください。必要事項が漏れている場合は無効となりますので、ご注意ください。
  2. 提出された申込書等を審査の上、広告主を決定し、広告掲載決定通知書及び納入通知書を送付します。
  3. 指定する期日までに、納入通知書により広告料を納めてください。また、広告データをご提出ください。なお、広告料の分割払い及び納付済みの広告料の返還はお断りします。
  4. 広告媒体に広告が掲載されます。

5 掲載の取消し及び取下げ

(1)広告掲載の取消し

 次のいずれかに該当する場合、広告の掲載を取り消す場合があります。

  • 編集及び発行上、支障となるとき。
  • 指定する期日までに、広告料の納付がないとき。
  • 指定する期日までに、広告原稿の提出がないとき。
  • 大阪市広告掲載要綱」第4条並びに「大阪市旭区広報紙広告掲載要領」 第2条及び第3条のいずれかに該当すると判明したとき。
  • その他必要と認めたとき。

(2)広告掲載の取下げ

  • 広告掲載の取下げは書面で受け付けます。
  • 納付済みの広告料の返還はお断りします。
  • 広告掲載月の変更もお断りします。
  • 編集の都合上、広告掲載の取下げをお断りする場合があります。

6 その他

  • 広告掲載の申込み等にあたっては、「大阪市広告掲載要綱」及び「大阪市旭区広報紙広告掲載要領」を順守し、かつ、広告媒体の品格を損なわないものとしてください。
  • 内容に疑義が生じた場合、また、本募集要項に記載のない事項については、必要に応じ、旭区役所と広告主の双方協議の上、決定します。
  • 広告主は、広告内容等、広告に関する一切の責任を負うものとします。第三者から広告に関連して被害を被った旨の損害賠償請求がなされた場合、広告主の責任と負担において解決してください。
  • 大阪市ホームページに旭区広報紙デジタルブック版を、また、旭区ホームページに旭区広報紙PDF版を掲載していますが、広告は掲載しません。

7 申込み及び問合せ先

 大阪市旭区役所 企画課

大阪市旭区広報紙「広報あさひ」広告掲載申込書

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このページの作成者・問合せ先

大阪市旭区役所 企画課

〒535-8501大阪市旭区大宮1丁目1番17号(旭区役所3階)

電話:06-6957-9683

ファックス:06-6952-3247

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