新型コロナウイルス感染拡大防止への措置として、代理人によるマイナンバーカード交付手続について
2020年8月19日
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代理人によるマイナンバーカード交付手続について
マイナンバーカードの交付については、原則、マイナンバーカードの申請者ご本人に来庁いただき、マイナンバーカードの顔写真と申請者ご本人が一致するかどうか確認を行ったうえで交付することとなります。
ただし、申請者ご本人が病気、身体の障がいなどの理由(確認できる書類が必要)により、区役所に来庁いただくことが難しい場合に限り、代理人にマイナンバーカードの受け取りを委任することができます。
今回、新型コロナウイルス感染拡大防止への措置として、当面の間、「新型コロナウイルス感染拡大防止のため外出自粛を行っている者」について、代理人による交付手続が可能になりました。
代理人による交付手続を行う場合の必要書類は、次のとおりです。
※「通学」や「仕事」が理由の場合、代理人へのマイナンバーカードの交付は認められません。
※持参いただく書類に不備があると、マイナンバーカードの交付ができない場合がございます。
※顔写真付き本人確認書類をお持ちでない方は、代理人による交付手続ができません。
1 交付通知書(はがき)
2 ご本人の本人確認書類(原本)
本人確認書類1を2点または、本人確認書類1、2をそれぞれ1点ずつ、または、本人確認書類2を3点(うち写真付きを1点以上)。詳細は、「本人確認書類について」をご覧ください。
※顔写真付き本人確認書類をお持ちでない方は、代理人による交付手続ができません。
3 代理人の本人確認書類(原本)
4 代理権者の確認書類
また、暗証番号記入欄にご本人が考えた暗証番号を記入いただき、他人に見えないよう交付通知書の表下部にある目隠しシールを貼付してください。
5 ご本人の出頭が困難であることを証する書類
6 通知カード
7 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

本人確認書類について
本人確認書類1
本人確認書類2
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