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代理人によるマイナンバーカード交付手続について

2020年8月19日

ページ番号:512128

代理人によるマイナンバーカード交付手続について

マイナンバーカードの交付については、原則、マイナンバーカードの申請者ご本人に来庁いただき、マイナンバーカードの顔写真と申請者ご本人が一致するかどうか確認を行ったうえで交付します。ただし、申請者ご本人が病気、身体の障がいのほか区役所に来庁いただくことが難しい場合は、代理人にマイナンバーカードの受け取りを委任することができます。

  • 「多忙」や「仕事」が理由の場合、代理人へのマイナンバーカードの交付は認められません。
  • 持参いただく書類に不備があると、マイナンバーカードの交付ができない場合があります。
  • 申請者ご本人の顔写真付き本人確認書類がない場合は、代理人による交付手続ができません。

詳しくはこちらをご覧ください。

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