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代理人によるマイナンバーカードの受け取りについて

2024年9月5日

ページ番号:598064

 マイナンバーカードの受け取りは、原則として申請者本人の来庁が必要となります。

 ただし、以下に該当する方、その他やむを得ない理由により本人の来庁が困難であると認められる場合に限り、代理人に受け取りを委任することができます。

 窓口において申請者本人が来庁できない理由を証明する資料として、カッコ内に記載する書類等をご提示いただく必要がありますので、代理人が来庁される前にご相談ください。

戸籍・住民票・印鑑登録に関する問い合わせ窓口

  • 成年被後見人(代理権を証する書類)
  • 被保佐人および被補助人(代理権を証する書類)
  • 中学生、小学生および未就学児(本人確認書類)
  • 高校生、高専生(学生証、在学証明書)
  • 75歳以上の高齢者(本人確認書類)※委任状に外出困難である旨の記載が必要となります。
  • 長期入院者(診断書、入院診療計画書、領収書、診療明細書、病院長が作成する顔写真証明書
  • 障がいのある者(障害者手帳、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証)
  • 施設入所者(入所証明書類、施設長が作成する顔写真証明書
  • 要介護、要支援認定者(介護保険被保険者証、認定結果通知書、介護支援専門員およびその介護支援専門員が所属する指定居宅介護支援事業者の長が作成する顔写真証明書
  • 妊婦(母子健康手帳、妊婦検診を受診したことが確認できる領収書、受診券)
  • 長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など(勤務先がわかるもの)※委任状に長期不在となる理由の記載が必要となります。
  • 海外に留学している者(学生証、在学証明書)
  • 社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている者(公的な支援機関に相談していることを当該支援機関の職員が証する書類、公的な支援機関の職員および当該支援機関の長が作成する顔写真証明書

 (注)多忙といった理由は、やむを得ない理由に該当しません。

お手続きについて

 マイナンバーカード申請後、「マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書」(以下、交付通知書)が申請者本人あてに送付されます。交付通知書に記載された受け取り窓口にご連絡ください。

 マイナンバーカードを代理人が受け取る手続きの際に必要な書類や注意事項についてご案内します。

必要書類

 書類は「申請者本人が来庁できない理由を証明する資料」としての「査証」「留学先の学生証」を除き、すべて「原本」をお持ちください。

  • 交付通知書(必要事項を記入の上、暗証番号記入欄(注)に隠ぺいシールを貼り付けた状態でお持ちください。)
  (注)15歳未満の方に対しては原則として署名用電子証明書は発行されません。
  • 申請者本人の本人確認書類
  • 窓口に来庁される代理人の本人確認書類
  • 申請者本人が来庁できない理由を証明する資料
  • 代理権を証する書類
  • マイナンバーカード(更新、再発行など既にお持ちの方)
  • 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
  • 通知カード(お持ちの方のみ)

本人確認書類

申請者本人の本人確認書類

 A書類2点 または A書類1点+B書類1点 または B書類3点以上(うち1点は顔写真付きのもの)

窓口に来庁される代理人の本人確認書類

 A書類2点 または A書類1点+B書類1点

 A書類の本人確認書類をお持ちでない場合、代理人としてマイナンバーカードを受け取りいただくことができません。

A書類とは
  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)
  • マイナンバーカード
  • 住民基本台帳カード(顔写真あり)
  • パスポート
  • 身体障害者手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 療育手帳
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書
  • 一時庇護許可書
  • 仮滞在許可書
B書類とは
発行元が官公署で「氏名+住所」または「氏名+生年月日」が記載された次の書類
  • 健康保険または介護保険の被保険者証
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 医療受給者証
  • 各種年金証書
  • 児童扶養手当証書
  • 特別児童扶養手当証書
  • 母子健康手帳
  • 子ども医療費受給者証
  • 障害福祉サービス受給者証
  • 生活保護決定通知書
  • 生活保護適用証明書
  • 休日・夜間等診療依頼書
  • 各種免状 ほか
発行元が官公署でない「氏名+住所」または「氏名+生年月日」が記載された次の書類

顔写真証明書について

 以下に該当される方は、指定の様式に顔写真を貼付のうえ証明者が発行した顔写真証明書を申請者本人の本人確認書類(顔写真付きB書類)としてお使いいただけます。

顔写真証明書

  • 申請者本人の本人確認書類としてのみ利用可
  • 代理人の本人確認書類として使用不可

長期で入院している方 または 施設に入所している方

 証明者:病院長 または 施設長

在宅で保健医療サービス または 福祉サービスを受けている方

 証明者:介護支援専門員 および その介護支援専門員が所属する指定居宅介護支援事業者の長

社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている者

 証明者:申請者について相談を受けている公的な支援機関の職員 および 当該支援機関の長

18歳未満の方 または 成年被後見人の方

 証明者:法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人)

代理権を証する書類について

 戸籍に関する書類は本籍地が大阪市内の場合、不要です。

法定代理人

 代理権が確認できる次の書類をご持参ください。

申請者本人が15歳未満の場合

 日本国籍の方:戸籍全部事項証明書

 外国籍の方:出生証明書 および 訳文

申請者本人が成年被後見人の場合

 成年後見登記事項証明書

任意代理人

 交付通知書の委任欄をご利用ください。

 ※紛失等により交付通知書をお持ちでない場合、お住いの区の区役所より「照会回答書」を送付いたしますので、ご相談ください。

 戸籍・住民票・印鑑登録に関する問い合わせ窓口

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 市民局総務部住民情報担当