広域交付住民票の写しの交付請求について
2020年12月11日
ページ番号:521146
広域交付住民票について
他市区町村に住民登録されている方が、旭区役所で住民票の写しの交付を請求するための手続きです。
大阪市に住民登録されている方が、他市区町村で住民票の写しを請求することもできます。この場合、請求方法等については、請求先の市区町村にお問い合わせください。
請求に必要なもの
請求者本人の本人確認書類
運転免許証、パスポート、個人番号カード(通知カードは不可)、住民基本台帳カード、在留カード(顔写真付きのものに限る)、特別永住者証明書(顔写真付きのものに限る)等
なお、健康保険証等の顔写真のないものは不可
ご注意ください
- マイナンバー(個人番号)を記載した広域交付住民票の写しの提出は、法律により、行政機関、地方公共団体、独立行政法人のほか、社会保障、税、災害対策の手続きを行う民間事業者に限定されていますので、提出先にマイナンバー(個人番号)を記載した広域交付住民票の写しが必要か事前に確認してください。(個人番号、住民基本台帳コード記載可否については、相手方市区町村の判断になります)
- 「本籍」「戸籍の筆頭者」「同一区内の転居履歴」などは記載されません。また、除票(死亡や転出などで除かれた住民票)の発行はできません。
- 住所変更が行われていない運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード(顔写真付き)、特別永住者証明書、在留カード等は、居住地の確認ができませんので、受付できない場合があります。
- 運転免許証や旅券等の本人確認書類は日本国発行のものに限ります。外国籍の方は在留カードをご持参ください。
- 顔写真なしの住民基本台帳カードの場合は暗証番号の入力が必要です。
- 交付時間は平日9時~17時ですが、相手方市区町村と通信する必要がありますので、終業間際に来庁された場合は交付できない場合があります。
- 金曜日の延長時間帯や第4日曜日、年度末年度初めの臨時日曜開庁日は交付できません。
- 年末年始は交付できません。いわゆるお盆の期間中や1月4日5日など相手方市区町村が閉庁している場合は交付できない場合があります。)
詳しくは大阪市ホームページもご覧ください。
手数料
1通につき300円
請求できる方
ご本人またはご本人と同一世帯の方
※代理人による請求はできません。
※法定代理人(親権者、成年被後見人)であっても、同一世帯の方でない場合は、請求できません。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市旭区役所 窓口サービス課住民登録
〒535-8501 大阪市旭区大宮1丁目1番17号(旭区役所1階)
電話:06-6957-9963
ファックス:06-6952-3247