戸籍について(よくあるお問合せ)
2023年12月12日
ページ番号:525508
戸籍について(よくあるお問合せ)
(目次)
- Q1.戸籍の筆頭者というのは誰ですか?
- Q2.本籍を移すにはどういう手続きが必要ですか?
- Q3.戸籍謄本と戸籍抄本の違いを教えてください。
- Q4.私は離婚し、元夫の氏を称して新戸籍をつくりましたが、私の子どもは離婚した元夫の戸籍に残ったままです。子どもを私の離婚後の戸籍に入れるにはどうしたらよいのですか。
- Q5.婚姻届を祝日(休日)に提出しようと思っていますが、どのようにすればよいのですか。
- Q6.旭区に里帰りし、出産しました。赤ちゃんの父母の住所と本籍は旭区ではありませんが、旭区で出生届はできますか。
- Q7.出生届を、生まれた赤ちゃんの祖父(祖母)が届出することはできますか?
- Q8.除籍と改製原戸籍は何が違うのですか?
Q1.戸籍の筆頭者というのは誰ですか?
A1.戸籍に一番初め(筆頭)に記載されている者を「筆頭者」といいます。筆頭者は死亡しても変わりません。
筆頭者になる主な例は次のとおりです。
・婚姻届を提出し、夫妻で新戸籍を編製した場合は、婚姻の際に氏が変わらない者が筆頭者となります。
・婚姻の際に氏が変わった者が、離婚届に新戸籍を編製する旨記載し、届出た場合または離婚の際に称していた氏を引き続き使用する届を届出た場合は、その者が筆頭者になります。また、婚姻の際に氏が変わらない者は、離婚しても筆頭者のままです。
Q2.本籍を移すにはどういう手続きが必要ですか?
A2.本籍を変更する方法は次のとおりです。
- 提出する届書
転籍届 - 必要なもの
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
注:ただし、同一市区町村内での転籍で、本籍地の市区町村に届出する場合は添付する必要はありません。 - 届出地
次のうちのどれかひとつの役所に届出してください。
①現在の本籍地の市区町村
②転籍先の市区町村
③現在お住まいの市区町村 - 届出人
戸籍の筆頭者および配偶者(配偶者がいない場合は筆頭者のみ)。
転籍届にお二人の署名・押印が必要です。
注:筆頭者または配偶者が死亡している場合は、生存配偶者お一人で届出できます。
Q3.戸籍謄本と戸籍抄本の違いを教えてください。
A3.戸籍に記載されている者全員を証明したものが、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)です。
Q4.私は離婚し、元夫の氏を称して新戸籍をつくりましたが、私の子どもは離婚した元夫の戸籍に残ったままです。子どもを私の離婚後の戸籍に入れるにはどうしたらよいのですか。
A4.父の戸籍にある子どもを母の戸籍に入籍するには、入籍届を届出する必要があります。
入籍届には家庭裁判所の「子の氏の変更許可の審判書」の添付が必要となります。
詳しくはこちらをご覧ください。
Q5.婚姻届を祝日(休日)に提出しようと思っていますが、どのようにすればよいのですか。
A5.区役所が閉庁している日(または時間帯)に戸籍の届出をする場合は、宿日直員に提出してください。
宿日直員は受付のみをし、翌開庁日に職員が届書を審査します。
審査の後、受理と決定すれば、届出日に受理となります。
婚姻届の届出日を決めておられる場合は、婚姻届書や戸籍謄本等の添付書類を準備されて、事前に戸籍担当へ相談されることをお勧めします。Q6.旭区に里帰りし、出産しました。赤ちゃんの父母の住所と本籍は旭区ではありませんが、旭区で出生届はできますか。
A6.出生届は次の役所のうち、どれかひとつの役所に届出することになっています。
- 届出人(出生子の父または母)の現住所の役所
- 出生子の父母の本籍地の役所
- 子が生まれたところ(病院や産院等)の役所
旭区が上記に該当しない場合でも、届出人(子の父または母)が旭区に一時的に滞在している(里帰り出産等)場合は旭区で出生届を提出できます。
Q7.出生届を、生まれた赤ちゃんの祖父(祖母)が届出することはできますか?
A7
戸籍法の規定により、赤ちゃんの父または母(あるいは父母)が届出義務者になりますので、祖父(または祖母)からは届出できません。出生届の届出人欄に父または母(あるいは父母)が住所・本籍・生年月日を記載のうえ署名し、祖父(または祖母)がご持参され提出されるのは構いません。
Q8.除籍と改製原戸籍は何が違うのですか?
A8
戸籍に記載されている全員が、死亡や婚姻等で除籍になった戸籍を「除籍」といいます。また、本籍を市区町村外へ移した場合(転籍といいます)、移す前の戸籍は「除籍」となります。「改製」とは、法律により戸籍を新たに作り直すことで、作り直す前の戸籍を「改製原戸籍」といいます。現在までに大きな改製が二度行われました。ひとつは、昭和32年法務省令により夫婦とその子供単位に戸籍を編製した改製です。もうひとつは、紙に記載していた戸籍からコンピュータに記録する戸籍への改製です。多くの市区町村は平成の時代にコンピュータ戸籍に改製しました。旭区は平成22年7月31日に改製しました。
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大阪市旭区役所 窓口サービス課戸籍
〒535-8501 大阪市旭区大宮1丁目1番17号(旭区役所1階)
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ファックス:06-6952-3247