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改葬許可書の申請方法について(よくあるお問合せ)

2023年12月12日

ページ番号:525731

(目次)

Q1.改葬許可証はどこでもらえますか。

A1.現在お骨を埋葬・収蔵されている所在地の役所で申請してください。

改葬許可証は、現在お骨を埋葬・収蔵している霊園・寺院の所在地の役所で発行します。

現在お骨を埋葬・収蔵している霊園・寺院の所在地が旭区内であれば旭区役所で申請となりますが、他市区町村であればその役所で申請していただく必要があります。

Q2.申請にはどのような書類が必要ですか。

A2.以下の書類をそろえてください。

改葬許可証の発行の申請には   

  • 「改葬許可申請書」(1体につき1枚)
  • 申請者の「本人確認書類」(運転免許証など)
  • 申請者の「印鑑」
  • 遺骨の方と続柄や死亡した日がわかる書類(戸籍・除籍謄本)
  • 「納骨(埋葬・収蔵)証明書」(納骨している証明です)
  • 「受入証明書」(遺骨を受入れる証明です)
  • 代理人による申請は「委任状」

 

「納骨(埋葬・収蔵)証明書」はQ3で説明します。

「受入証明書」はQ4で説明します。

委任状

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Q3.「納骨(埋葬・収蔵)証明書」とは何ですか。

A3.現在遺骨を埋葬・収蔵している証明です。

改葬許可証の申請には「納骨証明」が必要です。

「納骨証明」は現在遺骨を埋葬・収蔵している霊園もしくは寺院からお取り寄せください。

Q4.「受入証明書」とは何ですか。

A4.遺骨の受入れをする証明です。

改葬許可証の申請には「受入証明」が必要です。

「受入証明」は改葬先の霊園もしくは寺院からお取り寄せください。

Q5.誰が申請できますか。

A5.遺骨を管理している親族が申請できます。

先祖代々のお墓や霊園を管理している祭祀相続人が申請できます。

代行業者や石材店が手続きを代行して行うときは、正当な申請者からの委任状が必要です。

Q6.申請は郵送でできますか。

A6.郵送で可能ですが、以下の点に注意ください。

郵送で「改葬証明証」を申請することが可能ですが、Q2でご案内した書類のほかに

  • 返信用封筒(切手【84円】を貼って、返信先のあて先を必ず記入)を同封の上、旭区役所窓口サービス課(戸籍担当)あてに郵送ください。
  • 「改葬許可申請書」には必ず日中連絡の取れる電話番号をご記入してください。

注:郵送での申請の前に、旭区役所窓口サービス課(戸籍担当)まで事前にお問合せください。

Q7.申請にあたっての注意点は何ですか。

A7.「再発行された死体火葬許可証」と「改葬許可証」は違います。

納骨の際には、必ず「死体火葬許可書(裏面に火葬済み証明あり)」を持参のうえ納骨します。(埋葬・納骨堂の管理者はお骨の本人確認で「許可証」が必要なため)

 

注:遺骨を納骨しないで、自宅保管している間に「死体火葬許可書(裏面に火葬済み証明書あり)」を紛失したときには「再発行された死体火葬許可証」の交付手続きをしてください。 旭区で「死体火葬許可書」発行後、5年以内であれば、「火葬許可証再発行申請書」を提出ください。又5年以上であれば、火葬された斎場にて「火葬証明書」を取り寄せて、「火葬許可証再発行申請書」と一緒提出して交付手続きをしてください。

 

注:現在埋葬又は納骨堂に納めている(「死体火葬許可証」を管理者に提出済み)が、他の場所に埋葬又は納骨堂に納めるときには「改葬許可証」の交付手続きをしてください。

Q8.分骨証明が欲しいのですが。

A8.分骨をした火葬場もしくは寺院で取得してください。

役所では「分骨証明」は発行できません。

「分骨証明」は、分骨した際に火葬場もしくは寺院で発行されるものです。

「分骨証明」を再発行してほしい場合は、分骨した際の火葬場もしくは寺院にお問合せ下さい。

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