旭区役所税証明発行等窓口業務会計年度任用職員要綱
2024年12月6日
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(目的)
第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、旭区役所税証明発行等窓口業務会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(任用及び採用選考)
第2条 会計年度任用職員の選考は、原則、大阪市人材データバンク制度を用いて面接等により選考する。ただし、大阪市人材データバンク制度において採用決定に至らない場合は、公募による選考とすることができる。公募による選考となる場合は次の内容を総合的に勘案して行う。
(1)筆記試験
(2)面接試験
(業務内容)
第3条 会計年度任用職員は次の業務に従事するものとする。
(1)市税にかかる証明発行事務
(2)自動車臨時運行許可業務
(3)市税にかかる納付書等関係書類の交付事務
(4)派出銀行終了後の市税収納事務
(5)相談業務
(6)市税等にかかる事務補助
(再度の任用)
第4条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。
(勤務時間等)
第5条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は下記の通りとする。なお、旭区役所窓口サービス課長は、業務の性質その他の事由によりこの規定により難いときは、休日及び勤務時間を別に定めることができる。
(1)勤務日数は、週30時間とする。
(2)勤務時間は、週30時間を超えないものとし、各曜日の勤務時間は次の各号に掲げるとおりとする。
ア 週5日の場合
(ア)月曜日から木曜日
午前9時から午後5時30分のうち本市が指定する6時間
(イ)金曜日
午前9時から午後7時のうち本市が指定する6時間
イ 週4日の場合
(ア)月曜日から木曜日
午前9時から午後5時30分のうち本市が指定する7時間30分
(イ)金曜日
午前9時から午後7時のうち本市が指定する7時間30分
(3)休憩時間は、前項に掲げる勤務時間の内45分間とする。
(休日)
第6条 会計年度任用職員の休日は、次のとおりとする。
(1)日曜日及び土曜日
(2)週4日勤務の場合は月曜日から金曜日のうち本市が定める曜日
(3)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。
(4)12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く)。
2 旭区役所窓口サービス課長は、前項の規定にかかわらず、職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。また、休日を他の日に振り替える場合には、あらかじめ、当該休日の前日から当該休日の6日前まで又は当該休日の翌日から当該休日の6日後までの期間にある日を振り替えるべき休日として指定し、勤務時間は必ず週30時間を超えないものとする。
(その他)
第7条 この要綱の実施について必要な事項は、旭区長が定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
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