旭区役所附設会館 利用料金減免規程
2022年4月1日
ページ番号:552062
(趣旨)
第1条 大阪市区役所附設会館利用料金等の減免に関する要綱(以下「要綱」という。)第3条第1項の規定に基づき、利用料金を減免することができる団体等及び行事又は集会の基準を明らかにするため、旭区役所附設会館利用料金減免規程を次のとおり定める。
(減免基準)
第2条 利用料金を免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1)別表1に掲げる各種団体等が行う公益的な行事又は集会で、直接、市政、区政に寄与すると認められるもののため、区役所附設会館(以下「会館」という。)を使用するとき。
(2)区役所の事務及び事業又は会館の指定管理者(以下「指定管理者」という。)が行うコミュニティ活動の振興に関する事業を実施するため、会館を使用するとき。
2 別表2に掲げる各種団体等が主催する行事又は集会で、本市が協力する必要があると認められるもののため会館を使用する場合は、利用料金の2割に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げた額)を減額することができる。
3 第1項の別表1及び第2項の別表2における「その他区長が必要と認める団体」として減免の対象とするかどうか判断する必要がある場合、指定管理者は、区長と協議のうえ、区長が必要と認めた場合に限り、免除又は減額することができる。
4 附属設備利用料金(舞台技術者人件費を除く)についても、前各号に準じて免除又は減額することができる。
(減免手続)
第3条 利用料金の減免を受けようとするものは、指定管理者に対して、使用申込書に添えて利用料金減免申請書(以下「減免申請書」という。)を提出しなければならない。
2 指定管理者は、前項の減免申請書を受理したときは、要綱及びこの減免規程に基づき、その内容を厳正に審査し、適当と認めたときに限り、減免の措置をとるものとする。ただし、審査にあたり疑義等が生じた場合、指定管理者は、区長と協議のうえ、減免の対象とするかどうかを決定する。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表1)
旭区役所附設会館利用料金の免除団体と利用目的
1 対 象 以下に掲げる団体が主催する行事・集会
2 利用内容 公益的な行事・集会で、直接市政・区政に寄与すると認められる行事・集会
3 免除団体名
(1)地域活動協議会等地域コミュニティに寄与する団体
・(一財)大阪市コミュニティ協会旭区支部協議会
・区民まつり実行委員会
・区地域振興会
(2)社会福祉関係団体
・区遺族会
・区母と子の共励会
・地区保護司会
・区更生保護女性会
・区更生保護事業助成会
・(社福)大阪市旭区社会福祉協議会
・区民生委員協議会
・大阪市民生委員児童委員連盟旭区支部
・大阪市身体障害者団体協議会旭区支部
・区地域支援調整チーム
・区老人クラブ連合会
・区地域自立支援協議会
(3)社会教育関係団体
①校園・PTA関係
・区PTA協議会
・区学校保健協議会
②こども・青少年健全育成関係
・区青少年育成推進会議
・区青少年福祉委員連絡協議会
・区青少年指導員連絡協議会
・区子ども会育成連合協議会
・区成人の日記念のつどい実行委員会
・区こども食堂ネットワーク会議
③生涯学習・スポーツ振興関係
・区体育厚生協会
・区スポーツ推進委員協議会
・区視聴覚教育協議会
・区生涯学習推進会議
・区スポーツフェスティバル実行委員会
④人権関係
・区人権啓発推進会
(4)その他の団体
①防犯・防災・交通安全を主たる目的とする団体
・交通事故をなくす運動旭区推進本部
・旭防火協力会
・区安全なまちづくり推進協議会
・旭防犯協会
②保健・衛生・緑化を主たる目的とする団体
・区公衆衛生協会
・区食品衛生協会
・区献血推進委員会
・区健康づくり推進協議会(わかばの会)
・区食生活改善推進員協議会(しょうぶの会)
・区高齢者の生きがいと健康づくり総合推進会議
③商工業の振興等を主たる目的とする団体・納税関係団体
・区商店会連盟
・区米穀連絡協議会
④その他区長が必要と認める団体
別表2)
旭区役所附設会館利用料金の減額団体と利用目的
1 対 象 以下に掲げる団体が主催する行事・集会
2 利用内容 大阪市が協力する必要があると認められる行事・集会
3 減額団体名
・地域活動協議会
・校下社会福祉協議会
・地区民生委員協議会
・連合地域振興会
・単位PTA協議会
・その他区長が必要と認める団体
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