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旭区イタセンパラマスコットキャラクターデザイン使用取扱要領

2022年4月1日

ページ番号:552139

(趣旨)

第1条   この要領は、旭区イタセンパラマスコットキャラクター(以下「キャラクター」という。)のデザインを使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条  キャラクターの愛称は、『パラッチ』とする。
2   この要領において用いる用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 商品  販売を目的として製造した製品及びそれに準ずるものをいう。
(2) 景品  商品の販売促進を目的とした製品及びそれに準ずるものをいう。

(使用資格)

第3条  個人、団体(国及び地方公共団体を含む。)及び企業はキャラクターを使用することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合を除く。
(1) 法令や公序良俗に反するおそれがあるとき。
(2) 政治活動又は思想活動あるいは宗教活動を行うことを目的に使用するとき。
(3) 特定の個人又は団体等の宣伝を行うことを目的に使用するとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、不適切なキャラクターの使用であると認められるとき。

(使用承認)

第4条 要領第2条2項第1号又は第2号に該当することを目的としてキャラクターを使用しようとする者(国及び地方公共団体が広報・啓発目的で使用する場合を除く。)は、旭区長に対し、あらかじめ大阪市行政オンラインシステムによる申請又は旭区イタセンパラマスコットキャラクターデザイン使用承認申請書(様式第1号)に商品又は景品の仕様が分かる書類を添えて提出し、旭区長の承認を受けなければならない。
2  旭区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、承認するときは旭区イタセンパラマスコットキャラクターデザイン使用承認通知書(様式第2号)により、承認しないときは旭区イタセンパラマスコットキャラクターデザイン使用不承認通知書(様式第3号)により、当該申請を行った者にその旨を通知するものとする。
3 旭区長は、前項の規定による使用の承認(以下「使用承認」という。)に際し、必要な条件を付すことができる。

(承認内容の変更)

第5条  使用承認を受けた者が、当該使用承認を受けた内容を変更しようとするときは、旭区イタセンパラマスコットキャラクターデザイン使用変更承認申請書(様式第4号)を旭区長に提出し、その承認を受けなければならない。
2   旭区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、承認するときは旭区イタセンパラマスコットキャラクターデザイン使用変更承認通知書(様式第5号)により、承認しないときは旭区イタセンパラマスコットキャラクターデザイン使用変更不承認通知書(様式第6号)により、当該申請を行った者にその旨を通知するものとする。

(使用上の遵守事項)

第6条  使用承認の有無を問わずキャラクターを使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。
 (1) 定められたデザイン、色を正しく使用すること。
 (2) デザインのデータ等を加工・編集のうえ使用する場合は、事前に旭区長に対し、確認を求めること。また、加工・編集を行った者の了解を得たうえで、加工・編集したデザインの電子データ等を、旭区役所が無償で使用できる権利とともに提供すること。
(3) キャラクターのイメージを損なうような使用をしないこと。
(4) 承認を受けた者は、承認された用途にのみ使用し、旭区長の指示する条件に従うこと。
(5) 承認を受けた者は、これを譲渡及び転貸しないこと。
(6) デザイン又は加工・編集したデザインの商標登録の出願を行わないこと。
(7) 使用したキャラクターには、特段の支障がない限り『旭区イタセンパラマスコットキャラクター「パラッチ」』と明示すること。

(使用料)

第7条  使用料については無償とする。

(承認の期間)

第8条  使用承認する期間は、使用承認した日の属する年度末までとする。
2  翌年度も継続して使用する場合は、改めて第4条第1項の使用承認申請を行わなければならない。

(使用状況の報告)

第9条  キャラクターを使用した者(国又は地方公共団体が広報・啓発目的で使用する場合を含む。)は、完成した商品又は景品の写真、印刷物・映像等の使用実績が分かるものを旭区長に提出しなければならない。

(使用承認の取消し)

(使用承認の取消し)
第10条  旭区長は、キャラクターの使用状況が、この要領及び承認の内容に違反していると認めるときは、使用承認を取消すことができる。
2  前項の承認の取消しは、その理由を明記した書面により通知する。
3  第1項の規定により承認を取り消された者は、当該承認により作成された商品又は景品、印刷物・映像等をいかなる場合であっても使用してはならない。
4  旭区役所は、承認を取り消されたことにより生じた損害について、賠償する責任を一切負わない。

(補則)

第11 条  この要領に定めるもののほか、必要な事項は、旭区長が別に定める。

附則
この要領は、平成29年1月1日から実施する。
附則
この要領は、平成30年10月22日から実施する。
附則
この要領は、平成31年4月1日から実施する。
附則
この要領は、令和元年5月1日から実施する。
附則
この要領は、令和3年4月1日から実施する。
附則
この要領は、令和4年4月1日から実施する。

 

様式

旭区イタセンパラマスコットキャラクターデザイン使用承認申請書等

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