旭区こども食堂学習支援事業実施要綱
2021年12月24日
ページ番号:552698
(目的)
第1条 この要綱は、旭区内のこども食堂の子どもたちに対し、それぞれ必要に応じた支援を実施し、こども食堂に集う子どもの学習意欲の向上及びこども食堂の円滑な運営に資することを目的とする。
(支援対象者)
第2条 本事業の対象者は、旭区こども食堂ネットワーク会議を構成するこども食堂に集う子ども及びこども食堂運営事業者並びに新しく子ども食堂を立ち上げようとする者。
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 学習支援員を配置し、こども食堂に集う子どもの自主学習の支援を行うこと
(2) 講師を派遣し、こども食堂に集う子どもを対象に、学習意欲の向上に資する専門的な講習を行うこと
(3) こども食堂に、学習に必要な教材や消耗品を配備すること
(4) こども食堂の運営事業者に対して運営に関するアドバイス・講習会等を行うこと
(5) 新しく子ども食堂を立ち上げようとする者に対しコーディネーターとしてアドバイス等の支援を行うこと
(事業の申請及び実施)
第4条 こども食堂の代表者が前条の事業の実施を希望する場合は、旭区保健福祉センター所長に事業の申請を行い、旭区保健福祉センター所長が承認を行った後に事業を実施する。
(学習支援員の登録)
第5条 学習支援員及びコーディネーターは、旭区保健福祉センター所長が登録するものとする。
(報償金)
第6条 学習支援員及び講師、コーディネーターに対し、報償金として1時間あたり別途定める額を支払う。
2 前項の報償金の額には、勤務先、自宅等から必要とする交通費の実費を含むものとする。
3 学習支援員及びコーディネーターの活動時間の月ごとの合計時間に端数がある場合は、30分未満は切り捨て、30分以上は切り上げるものとする。ただし移動にかかる時間は活動時間に含まない。
4 こども食堂の代表者は、事業実施後に報償金について3か月毎に請求し、支払いは口座振替の方法により行う。ただし、3月分実施については、3月中に請求を行うものとする。
(秘密を守る義務)
第7条 学習支援員及びコーディネーターは、本事業により知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その任が解かれた後も、同様とする。
(その他の事項)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、旭区保健センター所長が定めるものとする。
附則
この要綱は、平成29年7月25日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
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