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旭区保健福祉センター乳幼児発達相談心理相談業務会計年度任用職員要綱

2023年12月12日

ページ番号:553173

(目的)

第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、旭区役所保健福祉センター乳幼児発達相談心理相談業務会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(任用及び採用選考)

第2条 会計年度任用職員の選考は、次の各号のいずれかに該当する者の中から、筆記試験または論述試験及び面接試験の内容を総合的に勘案して任用する。

(1)臨床心理士認定資格を有する者

(2)公的機関、医療機関、社会福祉施設、教育施設での心理相談業務を2年以上勤務した経験のある者

(3)前各号に準ずるものであって、第3条に規定する業務を遂行するに必要な知識及び能力を有する者

(業務内容)

第3条 会計年度任用職員は次の業務に従事するものとする。

(1)1歳6か月児、3歳児健康診査事業における心理相談業務

(2)発達相談事業(フォロー健診)における心理相談業務

(3)4・5歳児発達障がい相談事業における心理相談業務

(4)育児教室(3か月児健診後のフォロー教室)事業における心理相談業務

(5)乳幼児健診後の乳幼児と養育者への継続的支援業務

(6)発達障がいの早期発見、早期支援のための相談業務

(7)地域に出向く心理相談、発達障がいの理解を深める啓発業務

(8)庁内関係部署との連携(子育て支援室など)

(9)関係機関との連携(医療機関、療育機関、保育機関など)

(再度の任用)

第4条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。

(勤務時間等)

第5条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は下記の通りとする。なお、旭区役所保健・子育て支援担当課長は、業務の性質その他の事由によりこの規定により難いときは、休日及び勤務時間を別に定めることができる。

(1)勤務日数は週30時間とする。

(2)勤務時間は午前9時00分から午後5時15分とする。

(3)休憩時間は前項に掲げる勤務時間の内45分間とする。

(休日)

第6条 会計年度任用職員の休日は、次のとおりとする。

(1)日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日のうち本市が定める曜日

(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。

(3)12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く)。

2 旭区役所保健・子育て支援担当課長は、前項の規定にかかわらず、職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。また、休日を他の日に振り替える場合には、あらかじめ、当該休日の前日から当該休日の6日前まで又は当該休日の翌日から当該休日の6日後までの期間にある日を振り替えるべき休日として指定し、勤務時間は必ず週30時間を超えないものとする。

(その他)

第7条 この要綱の実施について必要な事項は、旭区長が定める。

附則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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