旭区役所地域運営アドバイザー業務会計年度任用職員要綱
2022年12月23日
ページ番号:553211
(目的)
第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、旭区役所地域運営アドバイザー業務等会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(任用及び選考方法)
第2条 会計年度任用職員の選考は、任用資格を有する者のうちから、次の内容を総合的に勘案して行う。
(1)筆記(論文)試験
(2)口述(面接)試験
(業務内容)
第3条 地域活動協議会への自律に向けた支援や助言指導、また、地域活動協議会連絡会における情報交換を行う場の設定等に係る業務を行う。
(1)予算・決算、出納事務に係る指導及び助言等の支援に関する業務
(2)事業計画策定、事業実施報告作成に係る指導及び助言等の支援に関する業務
(3)各種会議の進行、資料作成に係る指導及び助言等の支援に関する業務
(4)区内の地域活動協議会等の情報交換や連携の促進に関する業務
(5)地域活動協議会連絡会開催の連絡調整及び、議案書・議事録作成に関する業務
(6)地域活動協議会連絡会からの応相談及び区から地域活動協議会への連絡に関する業務
(7)地域活動協議会事業の広報業務に関する業務
(8)NPO等法人化に向けた情報提供や申請手続きの指導及び助言等の支援に関する業務
(再度の任用)
第4条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。
(勤務時間等)
第5条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は次のとおりとする。
(1)勤務日数は週30時間とする。
(2)勤務時間は、午前9時から午後5時15分とする。
(3)休憩時間は、前号に掲げる勤務時間のうち45分間とする。
(休日)
第6条 会計年度任用職員の休日は次のとおりとする。
(1)日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日のうち本市が定める曜日
(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く)
2 主管課長は、前項の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同項の規定により難いときは、休日及び勤務時間を別に定めることができる。
3 主管課長は、前2項の規定にかかわらず、職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。
4 前項の規定により休日を他の日に振り替える場合には、あらかじめ、当該休日の前日から当該休日の6日前まで及び当該休日の翌日から当該休日の6日後までの期間にある日を振り替えるべき休日として指定するものとする。ただし、やむを得ない事情により当該期間内に指定することができないときは、当該期間の末日の翌日から当該期間の末日の21日後までの期間にある日を、振り替えるべき休日として指定することができる。
(その他)
第7条 この要綱の実施について必要な事項は、旭区長が定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年12月1日から施行する。
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