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旭区役所人権啓発推進業務会計年度任用職員要綱

2022年12月23日

ページ番号:553277

(目的)

第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、旭区役所人権啓発推進業務会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(任用及び採用選考)

第2条 会計年度任用職員の選考は、任用資格を有する者のうちから、次の内容を総合的に勘案して行う。

 (1)筆記(論文)試験

 (2)口述(面接)試験

(業務内容)

第3条 会計年度任用職員は次の業務に従事するものとする。

 (1)区人権推進事業における旭区人権啓発推進会をはじめ関係機関との調整を含む講演会等イベントの実施の企画検討、人権情報誌の発行にかかる編集業務

 (2)各種イベント開催にかかる広報依頼及び啓発活動に関する業務

 (3)会議(人権啓発推進員連絡会等)支援業務

 (4)人権相談の受付等その他人権に関わる事業の運営業務

 (5)各種業務にかかる予算執行

 (6)生涯学習推進や文化振興を含むその他市民協働関係事業にかかる業務

(再度の任用)

第4条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。

(勤務時間等)

第5条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は次に掲げるとおりとする。なお、主管課長は、業務の性質その他の事由によりこの規定により難いときは、休日及び勤務時間を別に定めることができる。

 (1)勤務日数は週30時間とする。

 (2)勤務時間は、午前9時から午後5時15分とする。

 (3)休憩時間は前号に掲げる勤務時間のうち45分間とする。

(休日)

第6条 会計年度任用職員の休日は、次に掲げるとおりとする。

 (1)日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日のうち本市が定める曜日

 (2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 (3)12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く)

2 主管課長は、前項の規定にかかわらず、職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。また、休日を他の日に振り替える場合には、あらかじめ、当該休日の前日から当該休日の6日前まで又は当該休日の翌日から当該休日の6日後までの期間にある日を振り替えるべき休日として指定し、勤務時間は必ず週30時間を超えないものとする。

(その他)

第7条 この要綱の実施について必要な事項は、旭区長が定める。

附則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年12月1日から施行する。

 

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