旭区役所広聴広報業務等会計年度任用職員要綱
2022年4月1日
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(目的)
第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、旭区役所広聴広報業務等会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(任用及び選考方法)
第2条 会計年度任用職員の選考は、以下の内容を総合的に勘案して行う。
(1)筆記試験(※もしくは論述試験)
(2)面接
(業務内容)
第3条 会計年度任用職員は、次に掲げる業務に従事するものとする。
(1)区広報紙の編集、発行、発送及び整理に係る業務
(2)区ホームページやSNS等による情報発信に関する業務
(3)区の施策やイベント等に関する報道機関への情報提供に係る業務
(4)区民情報コーナーや各種広報板等での広報活動における紙等媒体の配架、掲示及びその他管理業
務
(5)広聴相談(法律・行政相談等の各種相談、「市民の声」関係等)に係る案内、受付及び連絡調整等
業務
(6)区政会議及び教育会議の開催並びに運営方針の策定に係る補助業務
(7)各種照会回答並びに一般の電話応対業務
(8)その他企画課の事務に係る補助業務
(雇用期間)
第4条 雇用期間は1年以内とする。
(再度の任用)
第5条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。
(勤務時間等)
第6条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は、次に掲げるとおりとする。
(1)勤務日数は週30時間とする。
(2)勤務時間は午前9時から午後3時45分あるいは午前10時45分から午後5時30分とする。
(3)休憩時間は前項に掲げる勤務時間の内45分間とする。
(休日)
第7条 会計年度任用職員の休日は、次のとおりとする。
(1)日曜日及び土曜日
(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。
(3)12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く)。
2 旭区役所企画課長は、前項の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同項の規定により難いときは、休日及び勤務時間を別に定めることができる。
3 旭区役所企画課長は、前2項の規定にかかわらず、職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。
4 前項の規定により休日を他の日に振り替える場合には、あらかじめ、当該休日の前日から当該休日の6日前まで及び当該休日の翌日から当該休日の6日後までの期間にある日を振り替えるべき休日として指定するものとする。ただし、やむを得ない事情により当該期間内に指定することができないときは、当該期間の末日の翌日から当該期間の末日の21日後までの期間にある日を、振り替えるべき休日として指定することができる。
(その他)
第8条 この要綱の実施について必要な事項は、旭区長が定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この改正要綱は、令和4年4月1日から施行する。