あさひ育み学び舎事業実施要綱
2024年12月17日
ページ番号:565551
(趣旨)
第1条 この要綱は、旭区におけるあさひ育み学び舎事業(以下、「本事業」という。)の実施に必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本事業は、経済的な要因等による生活環境の問題により、学習環境や生活習慣が十分でないために、進学や就職を含む自分の将来の生活について想像することが困難となっている中学生・高校生(以下、「中・高生」という。)に対し、安心できる環境(居場所)において知識や教養、生活力を身につけ、自らの選択によって高等学校・専門学校・大学等へ進学できるように、また自らに適した職業に就くことができるように相談事業および学習支援・生活自立支援を行い、当該中・高生の自尊心の醸成、社会的自立の促進、貧困の連鎖の防止につなげることを目的とする。
(事業内容)
第3条 本事業は、経済的な問題を抱える中・高生を対象に、次項の支援を実施する。
1 進学・就職をめざした学習支援、または調理実習や生活力向上のための支援
2 様々な職業人との交流や意見交換、職業体験などの自立支援
3 進路や生活全般にかかわる相談や自習室開放などの居場所支援
(対象者)
第4条 本事業の対象者は次項のとおりとし、対象者のうち選定に検討が必要な場合の選定方法については、発注者と受託者が協議の上選定する。
1 区内に居住する生活困窮世帯等(※1)に属する中学生
2 中学時「あさひ学び舎」事業参加者で、高等学校に進学した者(※2)
3 上記1に準ずる世帯として、発注者が認める者
※1 生活困窮者自立支援法第3条(定義)を念頭に、世帯の状況から本事業が必要と思われる者
※2 高校進学したがその後中退し、編入学や就職自立をめざす18歳未満を含む
(事業の企画・実施)
第5条 本事業においては、中・高生を対象に気軽に相談できる居場所を提供し、学習支援・生活自立支援等を行うことで、基礎的な学力を形成する。基礎的な学力とは、社会性・学習習慣・生活習慣も含めた学力とし、高校入学と中退防止のみならず、社会に出るために自立心・自尊心を醸成するための知恵も含まれる。中・高生が安心して利用できる居場所において、学習支援ならびに自立支援の相互作用により、個々の自立観を確立し、社会的自立を促進するものとする。
(事業の運営)
第6条 本事業は、旭区役所生活支援課が主催し、委託により運営する。
(関係機関との連携)
第7条 本事業の実施にあたっては、区内の中学校等、関係機関と連携を密にし、事業が効果的に行われるように努めるものとする。
(守秘義務)
第8条 本事業の関係者は、事業の実施にあたって知り得た生徒及びその家庭等に関する情報を外部に漏らしてはならない。
(補則)
第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、旭区長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
探している情報が見つからない
