旭区無料自転車等駐輪場設置要綱
2023年7月28日
ページ番号:603817
(設置)
第1条 旭区に無料自転車等駐輪場(一定の区間を限って設置される自転車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。以下同じ。)及び原動機付自転車(道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。以下同じ。)の駐車のための施設をいい、(以下「駐輪場」という。)を設置する。その名称及び位置は、次のとおりとする。
名称:柳通り無料自転車等駐輪場
位置:大阪市旭区大宮1丁目20番
(通則)
第2条 前条による駐輪場に関する事項は、この要綱による。
(利用)
第3条 駐輪場の利用者(以下「利用者」という。)は、この要綱を承認のうえ駐輪場を利用するものとする。
(供用日等)
第4条 駐輪場の供用日は1月1日から12月31日までとし、供用時間は午前0時から午後12時までとする。
2 第1項の規定にかかわらず、管理者(第1条の規定に基づき、施設を設置した者をいう。以下同じ。)は、駐輪場の設備の補修、点検又は整備、天災その他やむを得ない事由があるときは、駐輪場の全部又は一部の供用を休止することができる。
(駐車の制限)
第5条 駐輪場に駐車できる車種は、自転車、原動機付自転車(以下、「自転車等」という。)とし、自転車等以外の車両は、駐輪場に駐車することができない。
2 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐輪場への入庫を断り、又は駐輪場からの出庫を命ずることができる。
(1)駐輪場の構造上駐車させることができないとき
(2)駐輪場の構造又は設備を損傷するおそれがあるとき
(3)14日間以上継続して出庫することなく駐輪場に駐車していることが認められるとき
(4)その他管理上支障があるとき
(遵守事項)
第6条 駐輪場においては、次の事項を守らなければならない。
(1)区画線に従い自転車等を駐車させること
(2)他の利用者の駐車を妨げないこと
(3)他の利用者に迷惑となる行為をしないこと
(4)駐輪場内に自転車等以外の物件を置かないこと
(5)前4号に掲げる場合のほか、管理上支障があると認められる行為をしないこと
(管理)
第7条 管理者は、第5条第2項に違反して駐車された自転車等及び第6条第5号の物件があるときは、その旨を利用者若しくは所有者等に通知し又は駐輪場において掲示して、自転車等及び物件を撤去し、他の場所において保管することができる。
2 前項の規定により自転車等及び物件を撤去・保管したときは、管理者は、当該自転車等及び物件を撤去した日及び保管した場所その他の事項を、当該自転車等及び物件が放置されていた場所又はその付近に掲示又は地面に貼付(以下「掲示等」という)するものとする。
3 第1項の規定により、自転車等及び物件を撤去した場合においては、管理者は、その実費について損害賠償の請求をすることができる。
(駐車車両等の処分)
第8条 管理者は、前条の規定により自転車等及び物件を撤去・保管した場合であって、駐輪場における掲示等の方法により期限を定めて自転車等及び物件の引取りの催告をしたにもかかわらず、その期限内に引取りがなされないときは、催告をした日から3か月を経過した後、駐輪場において掲示して予告した上で、自転車等及び物件の売却、廃棄その他の処分をすることができる。
(免責事由)
第9条 管理者は、次の事由によって生じた駐車車両等又は利用者の損害については、賠償の責を負わない。
(1)駐輪場における盗難・損傷等による損害
(2)自然災害その他不可抗力による事故
(3)駐輪場内における衝突・接触その他の事故
(4)第7条の規定による移動・保管及び前条の規定による処分によって生じた損害
(損害賠償の請求)
第10条 管理者は、利用者の責に帰すべき事由により損害を受けたときは、その利用者に対してその損害の賠償を請求するものとする。
(この要綱に定めない事項)
第11条 この要綱に定めない事項については、法令の規定に従って処理する。
附則
この要綱は、令和5年7月28日から施行する。