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旭区空家等対策、防災及び地域安全防犯業務会計年度任用職員要綱

2023年11月21日

ページ番号:612435

(目的)

第1条 この要綱は「会計年度職員の採用等に関する要綱」(以下、「市要綱」という。)に基づき任用される、大阪市旭区役所空家等対策、防災及び地域安全防犯業務会計年度任用職員(以下、「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 会計年度任用職員は、次に掲げる業務に従事するものとする。

 ⑴ 空家等対策業務

 空家等対策業務に関する事務作業

 (空家等に関する調査関係事務の補助、空家相談員の募集(追加)・認定関係事務の補助、個別相談会・セミナー開催関係事務の補助及びその他簡易な事務業務など)

 ⑵ 防災、地域安全防犯業務

 防災、地域安全防犯、放置自転車対策、街路防犯灯助成受付に関する簡易な事務業務など

(任用)

第3条 市要綱第2条第1項第1号に定める要件を備えている者とは、次のとおりとする。

 ⑴ 窓口・電話等による相談業務・受付業務・連絡調整業務等の従事経験を有する者、もしくは同等の経験を有する者

 ⑵ パソコン(ワード、エクセル等)の基本操作が出来る者。

 ⑶ 地方公務員法第16条(欠格条項)に該当しない者

2 市要綱第2条第2項の選考は、次により行うこととする。

 ⑴ 任用候補者登録

 任用を希望するものは、筆記及び面接試験により選考することとし、選考結果をもって任用候補者として登録する。ただし、任用候補者として登録される期間は登録日の属す年度及び次年度末までとする。

 ⑵ 任用予定者

 任用予定者は、任用候補者の中から客観的かつ総合的に選定する。

(任用期間)

第4条 会計年度任用職員の任用期間は1年以内とし、任用期間の終了日は毎年3月31日とする。再度の任用を行う場合は、業務の縮小及び廃止の状況、前年度の勤務実績等を総合的に勘案し、2回まで任用ができるものとする。

(勤務時間)

第5条 勤務日数及び勤務時間等は下記のとおりとする。

 ⑴ 勤務日数は本市が指定する週4日、または週5日とする。

 ⑵ 勤務時間は週30時間を超えないものとし、次の各号に掲げるとおりとする。

 ア 週4日勤務の場合

 午前9時から午後5時30分の間で本市が指定する7時間30

 イ 週5日勤務の場合

 午前9時から午後4時30分の間で本市が指定する6時間

 ※  必要に応じて時間外勤務に従事することがある。

 ⑶ 休憩時間

 ア 週4日勤務の場合

 45

 イ 週5日勤務の場合

 45分、またはなし

 ⑷ 休日

 ア 日曜日及び土曜日

 イ 月曜日から金曜日のうち4労働日を除く1日(ただし、週4日勤務の場合に限る。)

 ウ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 エ 1229日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 区主管課長は、前項の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同項の規定によりがたいときは、勤務時間および休日を別に定めることができる。

3 区主管課長は、前2項の規定にかかわらず、職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。

4 前項の規定により休日を他の日に振り替える場合には、あらかじめ、当該休日を起算日とする4週間前の日から当該休日を起算日とする8週間後の日までの期間にある日を、振り返るべき休日として指定するものとする。

(実施細目)

第6条 その他必要な事項は、旭区長が定める。

附則

1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。

2 令和4年4月1日(以下「施行日」という。)以降の任用にかかる事務手続き等は、施行日前であっても本規程を適用する。

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大阪市旭区役所 防災安全課

〒535-8501大阪市旭区大宮1丁目1番17号(旭区役所1階)

電話:06-6957-9007

ファックス:06-6952-3247

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