旭区保健福祉センターにおける保健関係窓口業務等会計年度任用職員要綱
2023年12月1日
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(目的)
第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、旭区保健福祉センターにおける保健関係窓口業務等会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(任用及び選考方法)
第2条 会計年度任用職員は、次の各のいずれかに該当する者の中から、筆記試験及び口述試験の内容を総合的に勘案して任用する。
(1)窓口・電話等による相談業務・受付業務・連絡調整業務等の従事経験を有する者、もしくは同等の経験を有する者
(2)パソコン(ワード、エクセル等)の基本操作が出来る者
(3)前各号に準ずる者であって、第3条に規定する業務を遂行するに必要な知識及び能力を有する者(業務内容)
第3条 会計年度任用職員は次の業務に従事するものとする。
(1)保健衛生業務の窓口業務
母子健康手帳の交付・転出入手続き、各種医療費助成申請、医療法業務・各種免許交付申請、病院・診療所等の改廃・改正届等、感染症対策等の窓口業務及び会計収入業務
(2)狂犬病予防法の窓口業務 狂犬病予防法関係の申請手数料に関する会計収入業務(雇用期間)
第4条 雇用期間は1年以内とする。
(再度の任用)
第5条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断し、2回まで任用できるものとする。
(勤務時間等)
第6条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は下記の通りとする。
なお、主管課長は、業務の性質その他の事由によりこの規定により難いときは、休日及び勤務時間を別に定めることができる。
(1)勤務日数
1日7時間30分の勤務時間で週4日の勤務日
(2)勤務時間
午前9時00分~午後5時15分
(3)休憩時間
45分
(4)休日
(ア)日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日のうち本市が定める曜日
(イ)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。
(ウ)12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く)。
(休日勤務)
第7条 主管課長は、前項の規定にかかわらず、職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。
また、休日を他の日に振り替える場合には、あらかじめ、当該休日の前日から当該休日の6日前まで又は当該休日の翌日から当該休日の6日後までの期間にある日を振り替えるべき休日として指定し、勤務時間は必ず週30時間を超えないものとする。
(実施細目)
第8条 その他必要な事項は、旭区長が定める。
附則
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
2 令和5年4月1日(以下、「施行日」という。)以降の任用にかかる事務手続き等は、施行日以前であっても本規定を適用する。
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