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旭区こどもサポート推進員会計年度任用職員要綱

2023年12月1日

ページ番号:612809

(目的)

第1条 この要綱は「会計年度職員の採用等に関する要綱」(以下、「市要綱」という。)に基づき任用される、大阪市旭区役所こどもサポート推進員会計年度任用職員(以下、「こどもサポート推進員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 「大阪市こどもサポートネット事業実施要綱」に定める、こどもと子育て世帯を総合的に支援するため、旭区役所にこどもサポート推進員を配置する。

2 こどもサポート推進員は、主管課長の監督を受けて、主に以下の職務を遂行する。

⑴ 区内小中学校におけるスクリーニング会議Ⅱのアセスメントに参画する。

⑵ 区役所・保健福祉センターの関係部署及び区内関係機関と連携し、スクリーニング会議Ⅱにおけるアセスメント結果に基づく適切な支援につなぐ。なお、家庭訪問(アウトリーチ)が必要な場合は、学校と連携したうえで、保健福祉等の制度説明や必要な申請手続き等を支援する。

⑶ 適切な支援につなぐため、区内の子育て関連機関・施設及び子育て支援に関する地域資源(インフォーマルな資源を含む)等の状況把握と連携関係の構築に努め、民生委員・児童委員、主任児童委員等と連携し、地域における見守りや支援につなぐ。

⑷ 学校や関係機関、地域団体、NPO等に対し、こどもの貧困対策の推進に関する研修を実施する。また、こどもの居場所などの地域資源の開発につなげる相談支援を行うため、関係機関などと連携する。

⑸ その他、こどもサポートネット事業に関する業務(庶務業務等を含む)に従事する。

(任用)

第3条 市要綱第2条第1項第1号に定める要件を備えている者とは、次のとおりとする。福祉施策の知識(支援内容・申請手続き等)および区の福祉資源についての知識を有するもので、次のいずれかに該当する者

⑴ 社会福祉士または精神保健福祉士の資格を有する者

⑵ 社会福祉主事として、2年以上の福祉事業等に従事した者

⑶ 自治体において、福祉関係業務または市民活動関係業務について2年以上の従事経験を有する者、もしくは同等の経験を有する者

⑷ 教育職員免許状を有し、2年以上の実務経験を有する者(講師等を含む)

⑸ 児童養護施設や母子支援施設等の社会的養護施設において、2年以上の相談支援業務に従事した者

⑹ 前各号に準ずるもの

2 市要綱第2条第2項の選考は、次により行うこととする。

⑴ 任用候補者登録

任用を希望するものは、筆記及び面接試験により選考することとし、選考結果をもって任用候補者として登録する。ただし、任用候補者として登録される期間は登録日の属す年度及び次年度末までとする。

⑵ 任用予定者

任用予定者は、任用候補者の中から客観的かつ総合的に選定する。

(任用期間)

第4条 こどもサポート推進員の任用期間は1年以内とし、任用期間の終了日は毎年3月31日とする。再度の任用を行う場合は、業務の縮小及び廃止の状況、前年度の勤務実績等を総合的に勘案し、2回まで任用ができるものとする。

(勤務時間)

第5条 勤務日数及び勤務時間等は下記のとおりとする。

⑴ 勤務日数は本市が指定する週4日、または週5日とする。

⑵ 勤務時間は週30時間を超えないものとし、次の各号に掲げるとおりとする。

ア 週4日勤務の場合

午前9時から午後5時30分の間で本市が指定する7時間30

イ 週5日勤務の場合

午前9時から午後4時30分の間で本市が指定する6時間

  ※  必要に応じて時間外勤務に従事することがある。

⑶ 休憩時間

ア 週4日勤務の場合

45

イ 週5日勤務の場合

45分、またはなし

⑷ 休日

ア 日曜日及び土曜日

イ 月曜日から金曜日のうち4労働日を除く1日(ただし、週4日勤務の場合に限る。)

ウ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

エ 1229日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 区主管課長は、前項の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同項の規定によりがたいときは、勤務時間および休日を別に定めることができる。

3 区主管課長は、前2項の規定にかかわらず、職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。

4 前項の規定により休日を他の日に振り替える場合には、あらかじめ、当該休日を起算日とする4週間前の日から当該休日を起算日とする8週間後の日までの期間にある日を、振り返るべき休日として指定するものとする。

(実施細目)

第6条 その他必要な事項は、旭区長が定める。

附 則

1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。

2 令和4年4月1日(以下「施行日」という。)以降の任用にかかる事務手続き等は、施行日前であっても本規程を適用する。


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