大阪市旭区役所災害時避難行動要支援者個別避難計画作成支援に関する業務会計年度任用職員要綱
2024年1月17日
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(目的)
第1条 この要綱は、「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、大阪市旭区役所災害時避難行動要支援者個別避難計画作成支援に関する業務会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(任用)
第2条 会計年度任用職員の選考は、次の内容を勘案して行う。
(1)論述(作文)試験
(2)口述(面接)試験
(3)経歴、資格
(任用期間)
第3条 会計年度任用職員の任用期間は、その採用日の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内とする。
(再度の任用)
第4条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小等の状況及び前年度の勤務実績を総合的に勘案して判断するものとし、2回までは再度の任用ができるものとする。
(業務内容)
第5条 会計年度任用職員は、次に掲げる業務に従事するものとする。
(1)自主防災組織への事業説明(資料作成、事業説明会等の開催にかかる補助)
(2)災害時避難行動要支援者への事業説明(訪問等での事業説明補助)
(3)災害時避難行動要支援者名簿の自主防災組織等への提供
(4)災害時避難行動要支援者個別避難計画の作成支援(自主防災組織等への支援業務補助)
(5)災害時避難行動要支援者個別避難計画・避難行動要支援者名簿の管理
(6)その他業務(災害時避難行動要支援者個別避難計画に係る広報、庁内調整 等)
(勤務地)
第6条 会計年度任用職員は、大阪市旭区役所防災安全課に勤務するものとする。
(勤務時間等)
第7条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は、次に掲げるとおりとする。
(1)勤務日数は本市が指定する週4日、または週5日とする。
(2)勤務時間は週30時間を超えないものとし、次の各号に掲げるとおりとする。
ア 週4日勤務の場合
午前9時から午後5時30分の間で本市が指定する7時間30分
イ 週5日勤務の場合
午前9時から午後4時30分の間で本市が指定する6時間
※ 必要に応じて時間外勤務に従事することがある。
(3)休憩時間
ア 週4日勤務の場合
45分
イ 週5日勤務の場合
45分、またはなし
(4)主管課長は、前号の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同号の規定により難いときは、勤務時間を別に定めることができる。
(休日)
第8条 休日は次のとおりとする
(1)日曜日、土曜日
(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)12月29日から翌年の1月3日までの日(前各号に掲げる日を除く)
(4)主管課長は、前項の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同項の規定により難いときは、休日を別に定めることができる。
(5)月曜日から金曜日のうち4労働日を除く1日(ただし、週4日勤務の場合に限る。)
(6)主管課長は、前5項の規定にかかわらず、職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。
(給与)
第9条 会計年度任用職員の給与は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する要綱(令和元年人事給第12号)の定めるところによる。
(その他)
第10条 その他必要な事項は、区長が定める。
附則
1 この要綱は、令和6年4月1日より施行する。
2 令和6年4月1日(以下「施行日」という。)以降の任用にかかる事務手続き等は、施行日前であっても本規程を適用する。