旭区区政会議公募委員選考会設置要綱
2023年8月1日
ページ番号:636900
(設置)
第1条 旭区区政会議委員(以下、「委員」という)の公募にあたり、旭区区政会議委員公募手続事務要領(以下、「要領」という。)に基づき応募のあった委員候補者より、委員としてふさわしい人物を適正かつ公平に選考するため、旭区区政会議公募委員選考会(以下、「選考会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 選考会は、次に掲げる事項を所掌するものとする。
(1)選考の実施に関すること。
(2)その他必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 選考会は、会長及び会長が指名する選考委員で組織する。
2 会長は、旭区長をもってあてる。
(会議)
第4条 選考会は、会長が招集する。
2 選考会は、選考委員の過半数の出席により成立する。
3 選考会の決定は、出席選考委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(選考方法)
第5条 要領に従い申込み時に提出された応募者の応募動機(様式1に記載)及び「旭区運営方針」に定めた目標に対する意見や考え方(様式2に記載)を各選考委員が評定する。
2 応募者に対する採点は、各選考委員の評価点数を 90 点満点とし、次表1の評価項目·基準を次表2の配点基準に従い採点し、得点合計の上位の者から選考する。ただし、得点合計が全体の6割に満たなかった場合は委員候補者として選考しない。また、選考委員の3分の2以上が、 配点 10点の評価項目で2点以下の項目が1項目以上ある評定をした場合も委員候補者として選考しない。
3 この要綱に定めるもののほか、旭区区政会議公募委員の選考について必要な事項は、会長が定める。
(庶務)
第6条 選考会にかかる事務については、旭区役所企画課がこれを所管する。
附則
この要綱は、令和元年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年8月1日から施行する。
区分 | 評価項目 | 評価基準 | 配点 |
---|---|---|---|
レポート | 現状把握 | 選択したテーマの現状を正確に把握しているか。 | 10 |
問題意識 | 旭区のまちづくりについての問題意識が高いか。 | 10 | |
記述内容 | 公平な立場で建設的な意見を述べ、社会的に妥当な意見を述べているか。 | 10 | |
論理性 | 論旨が首尾一貫しており、矛盾がなく分かりやすいか。 | 10 | |
具体性 | 内容が具体的であるか。 | 10 | |
応募動機 | 応募動機 | 理由が明確で妥当か。 | 10 |
意欲·実績 | 委員となることに熱意が感じられ、 十分な実績があるか。 | 10 | |
総合性 | 理解度 | 区政における区役所や区政会議の役割を理解しているか。 | 10 |
視点・姿勢 | 区民の目線で課題を認識し、意見を述べることを期待できるか。 | 10 | |
合計 90点 |
点数 | 10点配点 |
---|---|
10点 | 非常に優れている |
9点 | |
8点 | 優れている |
7点 | |
6点 | 普通 |
5点 | |
4点 | やや劣る |
3点 | |
2点 | 劣る |
1点 |
探している情報が見つからない
