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旭区地域福祉計画策定委員会設置要綱

2024年4月1日

ページ番号:638657

(目的)

第1条 旭区における総合的な地域福祉を推進するための旭区地域福祉計画の策定及び点検・見直しを目的として、「旭区地域福祉計画策定委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。


(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1)旭区地域福祉計画の策定に関すること

(2)旭区地域福祉計画の点検・見直しに関すること

(3)その他、総合的な地域福祉の推進に必要と認められる事項に関すること

(委員の構成)

第3条 委員会の委員は、別表1に掲げる組織、団体等から推薦された者及び別表2に掲げる職にある者をもって組織する。

2 委員の任期は、策定した計画の期間が満了するまでとする。但し、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任を妨げない。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会議の議事の進行及び整理をする。

3 委員長に事故等があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。但し、初回の会議は、保健福祉センター所長が招集するものとする。

2 委員会が必要と認める場合は、地域福祉を専門とする学識経験者をアドバイザーとして会議に招請することができる。

(部会)

第6条 委員会に別表3に掲げる部会を置く。

2 部会は、別表1に掲げる組織、団体等から推薦された者及び別表2に掲げる職にある者をもって組織する。

3 部会に部会長及び副部会長を置き、部会員の互選によりこれを定める。

4 部会長は、部会を代表し、会議の招集及び議事の進行並びに整理をする。

5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故等があるときは、その職務を代行する。

6 部会長及び副部会長は、部会の会議内容について、委員会において報告するものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めによるもののほか、運営に関し必要な事項は、その都度委員会において協議し、保健福祉センター所長が別に定める。

附 則

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

附 則

1 この要綱は、通知の日から施行する。

2 この要綱による改正後の旭区地域福祉計画策定委員会設置要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。


別表

別表1(第3条・第5条関係)

組織もしくは団体名称

(1)児童福祉関係

あさひ子育て安心ネットワーク会議

旭区民生委員児童委員協議会

旭子育て支援センター

旭区子ども・子育てプラザ

旭区内市立保育所

市立旭東幼稚園

旭区私立保育園協議会

旭区私立幼稚園協議会

旭区内市立小学校

旭区内市立中学校

旭区PTA協議会

旭区こども食堂ネットワーク会議

旭区地域自立支援協議会 こども部会

社会福祉法人大阪市旭区社会福祉協議会

(2)地域福祉・高齢者福祉関係 

旭区地域包括支援センター運営協議会

旭区見守り相談室

旭区地域振興会

旭区社会福祉施設連絡会

旭区民生委員児童委員協議会

旭区地域包括支援センター

旭区東部地域包括支援センター

旭区西部地域包括支援センター

社会福祉法人大阪市旭区社会福祉協議会

(3)障がい者福祉関係

旭区障がい者基幹相談支援センター

旭区地域自立支援協議会 本会

旭区地域自立支援協議会 相談支援部会

旭区地域自立支援協議会 こども部会

旭区地域自立支援協議会 日中支援部会

旭区地域自立支援協議会 高齢・障がい部会

北部地域障がい者就業・生活支援センター

大阪府立思斉支援学校

大阪府立光陽支援学校

社会福祉法人大阪市旭区社会福祉協議会

(4)生活困窮者支援関係

旭区民生委員児童委員協議会

くらし相談窓口

ハローワーク梅田

社会福祉法人大阪市旭区社会福祉協議会

(5)医療関係 

一般社団法人旭区医師会

一般社団法人旭区歯科医師会

旭区薬剤師会

(6)行政関係 

大阪府旭警察署

旭消防署

別表2(第3条・第5条関係)

補職(区役所関係)

保健福祉センター所長

地域課長

防災安全課長

保健子育て課長

生活支援課長

福祉課長

別表3

別表3(第5条関係)
部会の名称 所掌事務 
 児童福祉部会 第2条第1号及び同条第2号並びに同条第3号のうち、児童福祉に関すること 
 地域福祉・高齢者福祉部会 第2条第1号及び同条第2号並びに同条第3号のうち、地域福祉及び高齢者福祉に関すること
 障がい者福祉部会 第2条第1号及び同条第2号並びに同条第3号のうち、障がい者福祉に関すること
 生活困窮者支援部会 第2条第1号及び同条第2号並びに同条第3号のうち、生活困窮者支援に関すること

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