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大阪市旭区こどもサポートネット事業事務取扱要領

2025年4月1日

ページ番号:650449

1 目的

大阪市こどもサポートネット事業実施要綱(平成30年4月1日施行以下「実施要綱」という。)により実施する事業について、旭区における事務の取扱いに関して必要な事項を定める。

2 実施要綱第2項(3)ウに定めるスクリーニング会議Ⅱ

(1) 開催

学校園長等は、こどもサポートネットスクールソーシャルワーカー(以下、「SSW」という。)と調整し、こどもサポートネットの事業趣旨・目的に基づき、スクリーニング会議Ⅱを原則毎月開催する。

(2) 構成員

  1. 対象校の管理職・教諭・養護教諭・スクールカウンセラー・・こどもサポート推進員(以下、「こサポ推進員」という。)及び教育分野や保健福祉分野に関する知見や識見を有す者(民生委員・児童委員のように、法令に基づく守秘義務が課された者に限定する)で構成する。

(3) 役割

こサポ推進員は、構成員からの情報を踏まえスクリーニング会議Ⅰにおいて把握された課題を抱える児童・生徒についてのアセスメントを行い、そのアセスメントに基づきSSWが中心となり、こサポ推進員とともに教育分野や保健福祉分野などにおける支援、および地域資源が行う地域支援などを見立て、適切な支援方針と支援担当者を決定する。

3 適切な支援へのつなぎ

スクリーニング会議Ⅱでのアセスメントにより決定された支援については、スクリーニング会議Ⅱで選任された支援担当者が、責任をもって区役所・保健福祉センターの関係部署や関係機関等(地域団体・NPO等)と連携し支援につなげる。

4 アウトリーチ(家庭訪問等)

(1) スクリーニング会議Ⅱのアセスメントにより保健福祉分野等の支援が必要とされ、家庭訪問等のアウトリーチが必要となった場合は、学校園等が当該家庭に連絡し、家庭訪問の趣旨を説明して訪問の了解を得る。家庭訪問等の了解が得られれば、こサポ推進員が家庭訪問等を行い大阪市こどもサポートネット制度説明・情報提供・申請手続きなどの支援を行う。

なお、こサポ推進員による家庭訪問の際は、必要に応じ対象校の教諭等が同行する。

(2) 保護者から家庭訪問の了解が得られないが、児童生徒への支援が必要な場合は、再度スクリーニング会議Ⅱにおいて対応方針の検討を行う。

5 支援状況の確認

支援の進捗状況は、スクリーニング会議Ⅱで選任された担当者が、それぞれの対象世帯について支援実施先から支援の状況、対象世帯の状況を確認し、SSWが支援の継続・見守り・支援の終了などに整理して課題の解消を図り、定期的にスクリーニング会議Ⅱで報告を行う。

 

附則

この要領は、令和2年4月1日から施行する。

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〒535-8501大阪市旭区大宮1丁目1番17号(旭区役所2階)

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