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旭区あさひチャイルドケアサポーター会計年度任用職員要綱

2025年12月9日

ページ番号:667455

(目的)

第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、旭区あさひチャイルドケアサポーター会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(任用及び選考方法)

第2条 会計年度任用職員は、次のいずれかに該当する者の中から、筆記試験及び口述試験の内容を総合的に勘案して任用する。

(1)看護師、保健師の資格を有する者

(2)保育士、幼稚園教諭の資格を有する者

(3)社会福祉士または精神保健福祉士の資格を有する者

(4)公認心理師あるいは臨床心理士の資格を有する者

(5)児童福祉事業、社会福祉事業に5年以上従事した経験を有する者

(6)児童相談所等子育て相談員として2年以上従事した経験を有する者

(7)その他上記に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者

 

(業務内容)

第3条 会計年度任用職員は次の業務に従事するものとする。

(1)区内のすべての妊産婦および、こどもとその家庭のうち、個別支援が必要な保護者及び児童に対して、継続的な家庭訪問や窓口での面接等による相談業務を行う。

(2)合同ケース会議に参加し、母子保健と児童福祉が連携して対応にあたるケースの検討を行い、相談支援等アウトリーチ型支援を行う。

(3)子育てに不安を抱える家庭に対し、制度利用に結び付けるとともに、家庭への直接的な助言を行うなどより専門的な知識を要する相談を行い、家庭との信頼関係を築き、継続的な支援体制を確立する。

(4)幼稚園や保育所、学校、医療機関、子育てを支援する各団体を訪問し、心配なこどもや家庭の情報交換や協議を行い、支援につなげていく。

(5)保健、福祉、生活保護担当と密に連携を行い、子育てに不安を抱える家庭の情報交換・共有を行う。

 

(任用期間)

第4条 会計年度任用職員の任用期間は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内とする。

(再度の任用)

第5条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小等の状況及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断し、2回までは再度の任用ができるものとする。

 

(勤務地)

第6条 会計年度任用職員は、大阪市旭区役所保健子育て課に勤務するものとする。

 

(勤務時間等)

第7条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は下記の通りとする。

(1)勤務日数は以下より、業務の性質その他の事由を勘案し、本市が指定する。

ア 月曜日から金曜日のうち本市が指定する週4日の勤務

イ 週5日の勤務

(2)勤務時間は週30時間を超えないものとし、下記の通りとする。

ア 週4日の勤務の場合、午前9時00分~午後5時30分のうち本市が指定する7時間30

イ 週5日の勤務の場合、午前9時00分~午後5時30分のうち本市が指定する6時間00

(3)休憩時間

45分

2 主管課長は、前項の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同項の規定により難いときは、勤務時間を別に定めることができる。

 

(休日)

第8条 休日は次の通りとする。

(1)日曜日及び土曜日

(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3)1229日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く)

(4)週4日勤務の場合は、月曜日から金曜日のうち主管課長が指定する1日

2 主管課長は、前項の規定にかかわらず、職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。

 

(給与)

第9条 会計年度任用職員の給与は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する要綱(令和元年人事給第12号)の定めるところによる。

 

(その他)

10条 その他必要な事項は、区長が定める。

 

附則

1 この要綱は、令和7年4月1日より施行する。

2 令和7年4月1日(以下「施行日」という。)以降の任用にかかる事務手続き等は、施行日前であっても本規程を適用する。


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