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旭区利用者支援専門員会計年度任用職員要綱

2025年12月9日

ページ番号:667470

(目的)

第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、旭区利用者支援専門員会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(任用及び選考方法)

第2条 会計年度任用職員は、次のいずれかに該当する者の中から、筆記試験及び口述試験の内容を総合的に勘案して任用する。

(1)子育て支援に関する専門知識を有する保育士、社会福祉士、精神保健福祉士、その他対人援助に関する有資格者

(2)学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学において、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

(3)4年以上社会福祉に関する業務に従事した者

(4)前各号に準ずる者であって、利用者支援専門員として必要な知識経験を有する者

 

(業務内容)

第3条 会計年度任用職員は次の業務に従事するものとする。

(1)利用者支援

ア 本区に開設した相談窓口において、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等の利用にあたって申込方法等を教示する(利用者相談対応、乳幼児健康診査時相談対応)

イ 子育て家庭に対して相談面接・アセスメントを行い、その家庭が置かれている状況・課題を把握する(利用者相談対応、乳幼児健康診査時相談対応)

ウ 子育て家庭の課題に対して、相談者の意向を尊重し、適切な区役所窓口、関係機関の情報提供を行うなど、円滑な利用につながるよう必要な支援を行う(利用者相談対応)

エ 障がい児等を養育する家庭からの相談等についても、旭区役所及び指定障がい児相談支援事業所等と連携し、利用可能な各種障がい福祉関連サービスに迅速につなげるといった適切な対応が図られるよう努める(利用者相談対応、子育て関係部署との連携、子育て支援機関との連携)

 (2)地域連携

ア 子育て支援に関する社会資源、地域の子育てに関する課題等を把握し情報の整理を行う

イ 関係機関からの子育て支援に関する相談に対し、必要な情報提供等を行う

ウ 子育て支援に関する講座(出前講座)に従事し、子育て家庭への啓発を行う

エ 地域子育て支援機関との子育て支援事業者連絡会(定例開催)に参画し、子育て支援機関への助言及び連絡調整等を行う

 (3)その他

ア 「あさひ子育て見守り事業」の取り組みと連携し、「あさひチャイルドケアサポーター」と会議に参画する等して情報共有を行い、支援方針を検討し、必要に応じて帯同して相談対応する。また、個別ケースの進捗管理会議を定例で行う(連携強化、切れ目ない支援体制の強化)

イ 地域において「利用者支援事業」と「あさひ子育て安心ネットワーク(あさひキッズネット)」をつなぐ仕組みづくりと整備のためのコーディネイト機能を備え、子育て家庭全体を一体的に支援する

ウ 利用者支援事業を円滑にするために必要な諸業務

 

(任用期間)

第4条 会計年度任用職員の任用期間は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内とする。

 

(再度の任用)

第5条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小等の状況及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断し、2回までは再度の任用ができるものとする。

 

(勤務地)

第6条 会計年度任用職員は、大阪市旭区役所保健子育て課に勤務するものとする。

 

(勤務時間等)

第7条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は下記の通りとする。

(1)勤務日数は以下より、業務の性質その他の事由を勘案し、本市が指定する。

ア 月曜日から金曜日のうち本市が指定する週4日の勤務

イ 週5日の勤務

(2)勤務時間は週30時間を超えないものとし、下記の通りとする。

ア 週4日の勤務の場合、午前9時00分~午後5時30分のうち本市が指定する7時間30

イ 週5日の勤務の場合、午前9時00分~午後5時30分のうち本市が指定する6時間00

(3)休憩時間

45分

2 主管課長は、前項の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同項の規定により難いときは、勤務時間を別に定めることができる。

 

(休日)

第8条 休日は次の通りとする。

 (1)日曜日及び土曜日

(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3)1229日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く)

(4)週4日の勤務の場合、月曜日から金曜日のうち主管課長が定める1日

2 主管課長は、前項の規定にかかわらず、職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。

 

(給与)

第9条 会計年度任用職員の給与は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する要綱(令和元年人事給第12号)の定めるところによる。

 

(その他)

10条 その他必要な事項は、区長が定める。

 

附則

1 この要綱は、令和7年4月1日より施行する。

2 令和7年4月1日(以下「施行日」という。)以降の任用にかかる事務手続き等は、施行日前であっても本規程を適用する。


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