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万博推進局における内部統制の推進に関する要綱

2025年12月16日

ページ番号:560394

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市内部統制の推進に関する規則(令和2年大阪市規則第58号。以下「規則」という。)に基づき、万博推進局における内部統制の体制について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、規則の例による。

 

(副内部統制責任者)

第3条 副内部統制責任者は、理事をもって充て、規則第5条第5項に規定する事務を処理する。

2 内部統制責任者に事故があるとき又は内部統制責任者が欠けたときの職務を代行する副内部統制責任者の順位を次のとおり定める。

(1) 理事(国際博覧会の開催に係る調査、企画及び総合調整担当。本市及び大阪府の内部調整について、主に本市内部の調整を担うもの)

(2) 理事(国際博覧会の開催に係る調査、企画及び総合調整担当。本市及び大阪府の内部調整について、主に大阪府内部の調整を担うもの)

第4条 分任内部統制責任者は、部長、担当部長をもって充て、規則第6条第3項に規定する事務を処理する。

 

(内部統制総括員)

第5条 内部統制総括員は、総務部総務課長をもって充て、規則第6条第4項に規定する事務を処理する。

 

(内部統制員)

第6条 内部統制員は、課長、担当課長をもって充て、規則第7条第3項に規定する事務を処理する。

 

(内部統制連絡会議の設置)

第7条 万博推進局における内部統制に関する連絡調整及び情報共有を図り、規則第2条第1項の目的を達成するため、万博推進局内部統制連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。

2 連絡会議は、内部統制責任者、副内部統制責任者、分任内部統制責任者及び内部統制総括員で組織する。

3 連絡会議は、内部統制責任者が招集し、主宰する。

4 連絡会議は、議事に関係のある者のみを招集して行うことができる。

5  連絡会議は、必要があると認めるときは学識経験者その他、内部統制責任者が認める者から意見を聴取することができる。

6 連絡会議の庶務は、総務部総務課において処理する。

7 連絡会議の運営に必要な事項は、内部統制責任者が定めるものとする。

 

(報告等)

第8条 内部統制責任者は、内部統制に関する状況等について必要があると認めるときは、副内部統制責任者、分任内部統制責任者及び内部統制総括員に対し、報告を求め、又は意見を述べることができる。

 

(施行の細目)

第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、万博推進局長が定める。

 

附則

この要綱は、令和4年1月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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