万博推進局公正入札調査委員会規程
2025年12月16日
ページ番号:560411
(設置)
第1条 公共工事・物品調達等にかかる入札の適正を期し、公正取引委員会との連携を図りつつ、入札談合に関する情報等に対して的確な対応を行うため、万博推進局公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、大阪市契約規則第3条第2項から第5項までの規定により万博推進局長に契約の締結を委任された契約(ただし、不動産に関する契約及び入札事務が契約管財局長に委任された契約を除く。)について、入札談合の情報等があった場合には、次に掲げる事項を調査、審議する。
(1) 事情聴取の実施、入札延期、公正取引委員会への通報、その他入札談合に関する情報等があった場合の対応
(2) 入札の公正な執行を妨げるおそれがある場合の対応
(3) 契約管財局不正入札監察室への情報の報告
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員で組織する。
2 委員長は、万博推進局長をもってあてる。
3 委員は、次に掲げる者をもってあてる。
(1) 総務部長
(2) 総務課長
(3) 総務課長代理
(4) 談合情報等にかかる契約を請求する主管部長
(5) 談合情報等にかかる契約を請求する主管課長
(委員長)
第4条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ定めた委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が随時委員を招集して行う。ただし、緊急やむを得ない事情があり、会議を開催することができない場合には、委員長は、書類の回議をもって会議に替えることができる。
2 委員長は、必要があると認められるときは、会議に関係職員の出席を求め、意見を聞くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、万博推進局総務部総務課において処理する。
(施行の細目)
第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、令和4年1月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
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大阪市 万博推進局総務部総務課
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