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万博推進局課長代理等専決要綱

2025年12月16日

ページ番号:560419

(趣旨)

第1条 市役所課長等専決規程(昭和23年達第5号。以下「専決規程」という。)第11条第1項の規定による万博推進局の各課長代理(専決規程第2条第2号に規定する課長代理をいう。)の専決事項については、別に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

 

(課長代理共通専決事項)

第2条 専決規程第3条の規定に基づいて課長が専決している次の事項については、専決規程第11条第1項の規定に基づき、当該課長が指揮監督する課長代理に専決させるものとする。

(1) 軽易かつ定例の出願事項の許否に関すること

(2) 軽易かつ定例の諸証明に関すること

(3) 軽易かつ定例の照会、回答、届出、報告、通知、申請、進達、副申等に関すること

(4) 所属員(課長代理以上を除く。以下同じ。)の時間外勤務に係る命令及び休憩時間の調整に関すること

(5) 所属員の市内出張(宿泊を伴わない本市近接地内の出張を含む。)命令に関すること

(6) 所属員の休暇(病気休暇、介護休暇及び介護時間を除く。)の承認並びに出勤及び退勤に係る軽易な届出の受付等に関すること

 

附則

この要綱は、令和4年1月1日から施行する。

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