万博推進局人権行政推進委員会設置要綱
2025年4月22日
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(設置)
第1条 すべての市民の人権が尊重される心豊かで生きがいのある社会の実現に向け、万博推進局(以下「局」という。)の運営を人権尊重の視点から推進していくとともに、人権教育・啓発・職員研修の取組みについて、各担当相互の緊密な連携・協力を確保し、総合的かつ効果的な推進を図るため、万博推進局人権行政推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員長、副委員長、委員で構成する。
2 委員長は、万博推進局長をもって充てる。
3 副委員長は、理事(国際博覧会の開催に係る調査、企画及び総合調整担当。本市及び大阪府の内部調整について、主に本市内部の調整を担うもの)をもって充てる。
4 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
(委員長等の職務)
第3条 委員長は、委員会の事務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集して行う。
2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
3 緊急の必要がある場合その他やむを得ない事由があり、会議を開催できない場合は、前2項の規定にかかわらず、委員長は、書面の回議をもって会議の開催に代えることができる。
(協議事項)
第5条 委員会の会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 局の運営を人権尊重の視点から総合的に推進するための取組に関すること
(2) 局における人権教育・啓発・職員研修の取組に関すること
(3) その他委員長が必要と認める事項に関すること
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(施行の細目)
第7条 この要綱の施行について必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
万博推進局 | 総務部長 |
総務課長 | |
企画課長 | |
推進課長 | |
整備調整課長 | |
出展企画課長 |
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