手話通訳者派遣事業及び聴覚・言語障がい者生活相談事業について
2024年8月14日
ページ番号:7627
聴覚・言語に障がいがある方に次のとおり手話通訳者の派遣や生活相談事業を実施しています。
対象者
大阪市内に在住している聴覚・言語機能等の障がいにより意思疎通を図ることに支障のある方。
手話通訳者派遣事業
手話通訳により聴覚・言語に障がいのある方の意思疎通を仲介するため、手話通訳者を派遣する。
聴覚・言語障がい者生活相談事業
手話のできる生活相談員が、聴覚・言語障がいのある方の生活について、各種の相談に応じ、福祉の向上を図る。聴覚・言語に障がいのある方の生活・更生相談及び指導助言、関係機関への連絡調整等を行う。
料金
利用者負担はなし
受付時間
平日
午前9時00分から午前12時00分
午後1時00分から午後5時30分
(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月4日は除く)
※ 派遣希望日の3日前には、ご連絡ください。日程調整のうえ、決定します。
受付窓口
一般財団法人 大阪市身体障害者団体協議会
〒543-0021
大阪市天王寺区東高津町12-10
大阪市立社会福祉センター 2階206号室
電話06-6765-5652 ファックス 06-6765-5653
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このページの作成者・問合せ先
福祉局 障がい者施策部 障がい福祉課 推進グループ
電話: 06-6208-8081 ファックス: 06-6202-6962
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)