身体障がい者補助犬について
2012年9月1日
ページ番号:36224
身体障がい者補助犬(以下、「補助犬」という。)とは、目や耳、体の不自由な人のために働く「盲導犬」、「聴導犬」、「介助犬」のことで、特別な訓練を受け、「身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)」に基づいて認定されています。
補助犬は、補助犬と暮らす障がいのある方(以下、「補助犬ユーザー」という。)が衛生・行動管理をしっかり行っており、清潔で、社会のマナーも守るため、いろいろな場所に同伴することができます。
また、障がいのある方が自立と社会参加をするための大切なパートナーであり、ペットではありません。
公共施設をはじめ、いろいろな場所で補助犬を受け入れることは「身体障害者補助犬法」で義務づけられていますので、「犬だから」という理由で受け入れを拒否せずに、温かく見守ってください。
補助犬の種類について
盲導犬(もうどうけん)
視覚に障がいのある方の安全な歩行をサポートするために訓練を受けた犬です。
障がい物を避けたり、立ち止まって曲がり角や段差を知らせたりします。
※仕事中は白または黄色のハーネス(胴輪)をつけています。
介助犬(かいじょけん)
手や足などに障がいのある方の日常生活動作の一部を介助するよう訓練を受けた犬です。
物を拾って渡したり、指示した物を持ってきたり、脱衣の介助などを行います。
※仕事中は「介助犬」と書かれた表示をつけています。
聴導犬(ちょうどうけん)
聴覚に障がいのある方に必要な音のいくつかを知らせるように訓練を受けた犬です。
玄関チャイム音、メールやファックスなどの着信音、赤ちゃんの泣き声、車のクラクションなどを聞き分けて教えます。
※仕事中は「聴導犬」と書かれた表示をつけています。
補助犬への接し方について
仕事中の補助犬に対して、話しかけたり、じっと見つめたり、勝手に触ったりして、気を引く行為をしないようにしましょう。
また、補助犬ユーザーは補助犬に与える食事の量や水の量、時刻を基準にして、補助犬の排せつや健康の管理をしていますので、補助犬に食べ物や水を与えないようにしましょう。
施設等における補助犬の同伴
補助犬ユーザーは、「身体障害者補助犬法」により、公共の施設や交通機関のほか、スーパー、飲食店、病院、ホテルなど一般の施設にも補助犬を同伴することができます。また、これらの施設の管理者は正当な理由がない限り、補助犬の同伴を拒否することができません。
なお、補助犬ユーザーは、
- 身体障害者補助犬認定証(盲導犬使用者証)
- 身体障害者補助犬健康管理手帳
を所持しています。
※これらは、厚生労働省令で定められた書類であり、補助犬が法律に基づいて訓練・認定され、補助犬が公衆衛生上の危害を生じさせるおそれがない旨を明示するものです。
補助犬の同伴を受け入れる義務がある場所
- 国や地方公共団体などが管理する公共施設
- 公共交通機関(電車・バス・タクシーなど)
- 不特定かつ多数の人が利用する民間施設(商業施設・飲食店・病院・ホテルなど)
- 国や地方公共団体などの職場
- 従業員43.5人以上の民間企業の職場
補助犬の同伴を受け入れる努力をする必要がある場所
- 事務所、職場(従業員43.5人未満の民間企業)
- 民間住宅
補助犬の同伴や使用に関する苦情相談
障がいのある方や受け入れ施設などからの苦情や相談を受け付ける窓口を設置していますのでご活用ください。
相談等に係る障がいのある方または施設等の管理者に対する助言、指導等のほか、関係行政機関を紹介します。
相談内容
- 施設等に係る補助犬の同伴に関する苦情
- 施設等に係る補助犬の使用に関する苦情
※なお、「施設等」とは、身体障害者補助犬法第4章に規定する施設で、大阪市内に所在するものをいいます。
受付窓口
設置場所
開設時間
9時から17時30分まで(土曜、日曜、休日を除く)
相談方法
電話・ファックス及び来所による相談
関連情報
- 身体障がい者補助犬について
厚生労働省ホームページ
- 身体障がい者補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)使用者募集
大阪府ホームページ
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大阪市 福祉局障がい者施策部障がい福祉課企画グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
電話:06-6208-8071
ファックス:06-6202-6962