「障害」の「害」のひらがな表記の取り扱いについて
2012年9月1日
ページ番号:181235
大阪市では、障がいのある方の思いを大切にし、市民の障がい者理解を深めていくため、大阪市が作成する文書等において「害」の漢字をできるだけ用いないで、ひらがなで表記することとしてまいりますのでお知らせします。
「障害」の「害」のひらがな表記の取り扱い
1 取り扱いの原則
「障害」という言葉が、前後の文脈から人や人の状態を表す場合は、「害」の漢字をひらがな表記とします。
※ただし、次に掲げる場合は、引き続き、「障害」を漢字で表記します。
- 法令、条例、規則等の例規文書(ただし、制度・事業名称・組織名称について、法的拘束力を伴わない一般的な文書等においてはひらがな表記を基本とします。)
- 団体名などの固有名詞
- 医学用語、学術用語等の専門用語として漢字使用が適当な場合
- 他の文書・法令等を引用する場合
- その他漢字表記が適当と認められる場合
2 対象の文書等、時期
原則として、平成24年9月以降、新たに作成・発出する文書等
3 備考
印刷物・帳票類などの変更については、順次実施してまいります。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 福祉局障がい者施策部障がい福祉課
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
電話:06-6208-8071
ファックス:06-6202-6962