大阪市家族介護支援事業実施要綱
2013年1月21日
ページ番号:197500
(目的)
第1条 この事業は、介護を要する高齢者を在宅で介護している家族(以下「家族介護者」という。)及び地域住民に対し、適切な介護知識・技術・各種サービスの利用方法等の在宅介護に関する情報交換・意見交換を行う機会の提供等を通じて、家族介護者の介護負担の軽減、介護離職の防止及び心身のリフレッシュを図るとともに、認知症の理解促進や当事者組織の育成・支援を行うことを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は大阪市とする。ただし、この事業の実施は地域包括支援センターを運営する法人(以下、「委託法人」という。)に委託する。
(事業対象者)
第3条 この事業の対象者は、大阪市内に居住する家族介護者及び地域住民とする。
(事業内容)
第4条 委託法人は、担当する圏域内の高齢者の実態や、家族会やボランティア等、地域の社会資源などの状況に応じて、家族介護者及び地域住民に対して、次の第1号から第6号までに掲げる内容の講演会、交流会または研修会等、及び第7号に掲げる業務を実施する。
(1)介護方法及び介護技術並びに介護予防の知識・技術の習得に関すること。
(2)認知症の正しい知識の習得に関すること。
(3)家族介護者同士あるいは地域住民との交流を深めること。
(4)地域住民向けリーフレット等の作成・配布。
(5)家族介護者の支援に有効な家族会の育成支援など自主的活動の支援に関すること。
(6)家族介護者の介護負担の軽減、心身のリフレッシュを図ることを目的に在宅介護に関する情報交換・意見交換を行う機会の提供。
(7)家族介護慰労金支給事業にかかる家族介護の実態把握のための訪問調査の実施。
(実施方法)
第5条 委託法人の長は、事業の実施にあたっては、適切に事業を実施できる場所を確保し、地域の関係機関等とも連携を図り、地域の実情に応じて効果的な事業の運営が図れるよう努めるものとする。
(報告)
第6条 委託法人の長は、事業終了後、事業実施報告書を作成し、速やかに福祉局長に提出すること。
(書類の整備)
第7条 委託法人の長は、この事業の遂行に必要な次の関係帳簿を整備しなければならない。
(1)通知、協議事項に関する書類
(2)予算、決算に関する書類
(3)その他必要と認める書類
(経理)
第8条 本市は、この事業に関する経費について、この事業を実施する委託法人に対し、委託料として支弁する。
2 委託法人の長はこの事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分すること。
(実施の細目)
第9条 この要綱に定めのない事項については、別途、所管課長が定める。
附 則
第1条 この要綱は、平成21年4月1日から適用する。
2 「大阪市家族介護教室事業実施要綱(平成18年4月1日制定)」及び「大阪市認知症理解普及促進事業実施要綱(平成18年4月1日制定)」は平成21年3月31日をもって廃止する。
附 則
第1条 この要綱は、平成22年4月1日から適用する。
2 「家族介護者リフレッシュ事業実施要綱(平成18年4月1日制定)」は平成22年3月31日をもって廃止する。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から適用する。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から適用する。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から適用する。
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