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大阪市障がい者スポーツセンター管理運営事務取扱要綱

2023年7月24日

ページ番号:197658

制   定  昭和49年5月2日 

最近改定  令和3年3月31日 

 

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市舞洲障がい者スポーツセンター及び大阪市長居障がい者スポーツセンター(以下「スポーツセンター」という。)の管理運営にかかる事務取扱について、大阪市障害者スポーツセンター条例(平成17年大阪市条例第119号。以下「条例」という。)及び大阪市障害者スポーツセンター条例施行規則(平成17年大阪市規則第145号。以下「規則」という。)の規定に基づき、必要な事項を定め、もって円滑な施設の管理運営に資することを目的とする。

 

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障がい者 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する者をいう。

(2) 戦傷病者 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する者をいう。

 

(使用者)

第3条 条例第10条第1項に規定する特定施設(以下「特定施設」という。)を使用することができる者は、次の各号の一に該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障がい者手帳の交付を受けている者

(2) 「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)別紙「療育手帳制度交付要綱」の定めるところによる療育手帳(以下「療育手帳」という。)の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障がい者保健福祉手帳(以下「精神障がい者保健福祉手帳」という。)の交付を受けている者

(4) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者

(5) 第6条に規定する利用者カードの交付を受けている者

(6) 前5号に掲げる者(以下「障がい者等」という。)と行動を一にして、その介護にあたる者又は団体の引率若しくは指導等にあたる者(以下「介護人」という。)。ただし、障がい者等1名につき1名までとし、指定管理者が特に必要と認める場合は、2名とすることができるものとする。

(7) 障がい者等とともに行動する家族、友人等(以下「同行者」という。)。ただし、概ね5名以内とする。

(8) 前各号に掲げる者のほか、 指定管理者が適当と認めた者

2 スポーツセンターの施設を団体が使用できるのは、次の各号のいずれかに掲げる場合とする。

(1) 障がい福祉サービス事業所等又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障がい児が通学する学校等が指導若しくは行事(いずれも障がい者等が参加するものに限る。)のために、指導者の引率のもとに使用する場合

(2) 障がい者等を構成員とする団体であって、介護等の体制が整っている場合

(3) 前2号に掲げる団体の職員が、障がい者等の健康の増進または福祉の向上を目的として使用する場合

(4) 障がい者等の保護者等で構成する団体が、障がい者の健康の増進または福祉の向上を目的として使用する場合

(5) その他、指定管理者が適当と認める場合

3 前項第3号から第5号に掲げる団体の使用については、施設の管理運営に支障を与えない範囲内とし、原則として、定期的な使用は認めない。

 

(使用の申請)

第4条 規則第2条第1項における所定の申請書は、使用する施設ごとに次のとおりとする。

(1) 特定施設 使用申請書(様式第1号又は様式第2号)

(2) 条例第14条第1項に規定する特定施設外施設(以下「特定施設外施設」という。) 使用申請書(様式第5号の1又は第5号の2、第5号の3)

 

(使用申請の受付)

第5条 特定施設の使用申請書の受付は、次のとおりとする。

(1) 個人使用申請の受付 受付時に、第3条第1項第1号から第3号に規定する手帳(以下「障がい者手帳」という。)、戦傷病者手帳、利用者カード又は指定管理者が発行した障がい者手帳又は戦傷病者手帳の交付を受けていることを証する利用カードの提示を求めるものとする。

(2) 専用使用申請の受付 受付時に、必要に応じて、会則、会員名簿等の提出を求めるものとする。

2 前項の定めにかかわらず、指定管理者が特別な事由があると認められるときは、この限りではない。

 

(利用者カードの交付)

第6条 指定管理者は、利用者カードの交付申請があった場合、本人または保護者に、次の各号のいずれかの提出を求め、原則として、面談した上で調書(様式第8号)を作成し、すみやかに利用者カード(様式第7号)を交付する。

(1) 障がい者手帳の交付申請中である旨の保健福祉センター所長の証明書

(2) 障がい者手帳を所持する者と同程度の障がいがある旨の学校長の証明書

(3) 障がい福祉サービス受給者証

(4) こども相談センター所長の証明書

(5) 公的医療機関(市民病院等)の医師が障がい者と同程度であると認める診断書

(6) 発達ノート(発達障害者支援法第2条第2項に規定する発達障がい者等に対して本市が配付する発達障がい者の氏名、住所、連絡先等や行動特徴その他の発達障がい者に係る情報を記録するためのノートをいう。)

(7) その他、指定管理者が必要と認める書類

2 利用者カードの交付を受けた者は、利用者カード記載の内容に変更があったときは、当該変更を証する書類を提示した上で、利用者カードの再発行を指定管理者に求めることができるものとする。その場合、指定管理者は既に交付している利用者カードの返還を受けた上で、利用者カードを再交付するものとする。

 

(利用者カードの有効期間)

第7条 利用者カードの有効期間は、前条第1項第1号に掲げる書類の提出により交付した場合は原則として3か月とし、それ以外の書類の提出により交付した場合は、原則として1年間とする。

 

(使用の許可)

第8条 指定管理者は、使用申請書の提出があった場合において、当該使用が適当と認めるときは、使用承認書(様式第3号又は第4号、第6号の1、第6号の2、第6号の3)を申請者に交付するものとする。

2 指定管理者は、当該使用が不適当と認めるときは、その理由及び3か月以内に審査請求ができる旨を申請者に通知するものとする。

3 指定管理者は、使用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、スポーツセンターを使用する場合において、使用承認書並びに障がい者手帳、戦傷病者手帳又は利用者カード及び年齢を証する書面の提示を求めることができる。

4 前第1項及び第3項の規定にかかわらず利用者が、本市又はスポーツセンターが実施する事業等に参加する場合にあっては、当該事業の参加証をもって使用承認書にかえることができる。

 

(使用料の減免)

第9条 条例第12条第3項第2号の公益上の必要その他特別の事由があると認めるときは、次に掲げるときとする。

(1) 障がい者等(本市の区域内に住所を有する者を除く。)が特定施設を使用することに伴い介護人が使用するとき

(2) 大阪府の区域内に住所を有する障がい者等が特定施設を使用するとき

(3) その他市長が特別の事由があると認めるとき

2 使用料の減免又は免除の申請は、使用申請書に所定の事項を記入して申請しなければならない。

 

(利用状況の報告)

第10条 指定管理者は、スポーツセンターの利用状況を毎月、翌月の10日までに市長に報告しなければならない。

 

附 則 

この要綱は、平成11年4月1日から実施する。

附 則 

この要綱は、平成24年4月1日から実施する。

附 則 

この要綱は、平成24年8月1日から実施する。

附 則 

この要綱は、平成26年7月1日から実施する。

附 則 

この要綱は、平成28年4月1日から実施する。

附 則 

この要綱は、平成30年1月1日から実施する。

附 則

この要綱は、令和3年3月31日から実施する。

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