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大阪市障がい児等療育支援事業実施要綱

2023年4月1日

ページ番号:197708

(目的)

第1条 大阪市障がい児等療育支援事業は、在宅の重症心身障がい児(者)、知的障がい児(者)、身体障がい児、その他療育が必要と認められる障がい児(以下「在宅障がい児(者)」という)の地域での生活を支えるため、身近な地域で療育指導等が受けられる療育機能の充実を図るとともに、これらの療育機能を支援する市域における療育機能との重層的な連携を図り、もって、在宅障がい児(者)の福祉の向上を図ることを目的とする。

 

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は大阪市とし、市長は、障がい児(者)施設を運営する社会福祉法人その他の法人に委託して実施する。

 

(利用対象者)

第3条 本事業の利用対象者は、主として障がい受容が進んでいないために、法定給付事業を受けることが出来ない本市内に住所を有する在宅障がい児(者)及びその保護者とし、本事業の利用を希望し、必要と認められる者は、障がい児等療育支援事業利用申込書(様式1号)を実施施設あて提出するものとし、実施施設は利用者名簿を作成する。

 

(事業の実施内容)

第4条 本事業の実施内容は次のとおりとする。

(1)訪問による療育指導

実施施設は、相談・指導を担当する職員等で構成された「相談・指導班」を設置し、訪問を希望する在宅障がい児(者)の居宅等を定期的もしくは随時訪問し、在宅障がい児(者)及びその保護者に対して、各種の相談・指導を行う。

(2)外来による専門的な療育相談・指導

実施施設は、施設内において外来の方法により、在宅障がい児(者)及びその保護者に対して、各種の相談・指導を行う。

(3)施設職員への指導

実施施設は、障がい児の通う施設等の職員に対し、療育技術の指導を行う。

 

(事業実施計画の届出)

第5条 本事業の実施施設は、年度毎に事業実施計画書(様式2号)を作成し、市長に提出しなければならない。

 

(事業実施状況報告) 

第6条 実施施設は、本事業の実施にあたって、療育相談記録を作成、整備し、事業実施月の翌月10日までに、実施状況報告書(様式3-1号)ならびに実施状況内訳書(様式3-2号~3-5号)を作成し、市長に提出しなければならない。

 

(事業実績報告)

第7条 実施施設は、本事業完了後20日以内に、本事業の執行状況について、事業実績報告書(様式4号)を市長に提出しなければならない。

 

(利用の解除)

第8条 実施施設は、本事業を利用する在宅障がい児(者)及びその保護者より、本事業の利用を解除する旨の申し出があった場合は、障がい児等療育支援事業利用登録解除届(様式5号)を提出させるものとする。
また、本事業を利用する在宅障がい児(者)及びその保護者が、入院や施設入所、死亡、その他の理由により、6か月以上継続して利用しなかった場合は、第3条により作成した利用者名簿から削除することができる。

 

(記録の保存)

第9条 実施施設は、本事業の実施にあたって作成した相談記録、利用者名簿等、会計帳簿、その他必要な帳簿類を作成、整備し、事業実施年度終了後5年以上保存しなければならない。

 

(実施施設職員の責務)

第10条 本事業に従事する職員は、利用者及び利用者の世帯に関するプライバシーの尊重に万全を期すとともに、業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
ただし、本事業を利用する在宅障がい児(者)及びその保護者の支援のため、他の機関と連携が必要となった場合で、事前に書面等による承諾を得た場合はこの限りではない。

 

(その他)

第11条 この要綱に定めのない事項については、別途、障がい者施策部障がい福祉課長が定める。

 

附  則

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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大阪市 福祉局障がい者施策部障がい福祉課推進グループ

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