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身体障がい者手帳無料診断制度実施要綱

2024年3月22日

ページ番号:198039

(目 的)

第1条 この制度は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)に規定する身体障がい者手帳(以下「手帳」という。)の交付申請に必要な診断を無料で行うことにより、身体障がい者福祉の増進に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 本市内に住所を有し、手帳の交付申請に必要な診断を無料で受けることを希望する者。

(申請)

第3条 無料診断を受けようとする者は「身体障がい者手帳無料診断申請書」(様式第1号)により、あらかじめ保健福祉センター保健福祉課に申請しなければならない。

(診断の機関及び範囲)

第4条

(1)この制度を取り扱う診療機関は、福祉局長が別に指定する医療機関とする。

(2)この制度による診断の範囲は、法の規定により市長の指定を受けた医師が行う手帳の交付(再交付を含む)を受けるのに必要な最小限度の診察及び検査とする。

(3)同一障がいの診断は1回限りとする。ただし、障がい程度に著しい変化がある場合を除く。

(事務手続)

第5条

(1)保健福祉センター保健福祉課は、無料診断申請者に対して、診断予約等を診療機関と連絡調整のうえ、「身体障がい者手帳無料診断依頼書」(様式第2号、以下「依頼書」という。)を交付する。

(2)診療機関は、保健福祉センター保健福祉課から依頼のあった者の診断を行い、その所要経費をそれぞれの診療機関で使用している健康保険の請求書に手帳無料診断であること、及び依頼書の発行番号を右上部欄に明記し、福祉局長あて請求する。

(3)福祉局は、前記(1)及び(2)に規定する以外の事務を行う。

(経費の負担)

第6条 無料診断の所要経費は、「健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法」(昭和33年厚生省告示第177号)により算定した額及び診断書作成手数料とし、福祉局から診療機関あて支払う。

付則

1 この要綱は、昭和55年1月1日から実施する。

付則

1 この要綱は、平成9年4月1日から実施する。

付則

1 この要綱は、平成13年4月1日から実施する。

付則

1 この要綱は、平成15年4月1日から実施する。

付則

1 この要綱は、平成19年4月1日から実施する。

付則

1 この要綱は、平成23年4月1日から実施する。

付則

1 この要綱は、平成24年4月1日から実施する。

附則 

1 この要綱は平成25年4月1日から実施する。

2 第3条の申請又は第5条(1)の依頼書の交付については、附則1に掲げる規定の実施の日以後も、なお当分の間、従前の様式第1号又は様式第2号の使用を認める。

附則

1 この要綱は、令和元年10月1日から実施する。

附則

 この要綱は、令和3年4月1日から実施する。

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