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大阪市緊急入所判定委員会要綱

2024年4月17日

ページ番号:198094

(設置)

第1条 特別養護老人ホームへの緊急入所のあっせんを公正かつ円滑に実施するため、大阪市緊急入所判定委員会(以下「判定委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 特別養護老人ホームへの入所の必要性及び緊急性が著しく高いと認められ、かつ、家族や地域住民等の支援を受けても在宅生活の継続が困難であると認められる大阪市の介護保険被保険者に対する特別養護老人ホームへの緊急入所のあっせんに関することとする。

(組織)

第3条 判定委員会の委員は、大阪市福祉局(以下「福祉局」という。)の代表者6名及び一般社団法人大阪市老人福祉施設連盟(以下「市老連」という。)の代表者6名以内とする。

2 判定委員会に委員長を置き、委員長は委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は、判定委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(判定会議)

第4条 判定委員会の会議は、地域包括支援センターからの書面による緊急入所あっせん依頼(以下「あっせん依頼書」という。)に基づき、委員長が委員を招集して行う。

2 会議は、福祉局に属する委員3名以上かつ市老連に属する委員2名以上の出席がなければ、会議を開催することができない。

3 判定委員会は、必要があるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その者から意見を聴くことができる。

4 地域包括支援センターは、判定委員会に緊急入所のあっせんを依頼しようとする場合は、市老連と事前に協議しなければならない。なお、この協議において、市老連は地域ケア会議における処遇検討内容等の把握に努めなければならない。

5 あっせん依頼書の内容に疑義がある場合若しくは詳細が不明な場合は、市老連はその内容についてあっせん依頼書を提出した地域包括支援センター(以下「依頼した地域包括支援センター」という。)の職員等に対し、関係書類の提出を求め、若しくは、聞き取り調査等を行わなければならない。

6 前2項に規定する協議及び調査等を行うにあたって、市老連が必要と認めるときは、専門家の同席を求め、その意見を聴くことができる。

7 第3項及び第4項に規定する協議及び調査等の結果、市老連が必要と認めるときは、依頼した地域包括支援センターに対し、さらなる支援方法の検討を求めることができる。

8 会議の開催にあたって、市老連は、会議の開催に係る日程、会議場等に関する連絡調整並びに会議資料及び議事録等の作成を行い、福祉局内に係る連絡調整は高齢施設課が行う。

(判定手続)

第5条 緊急入所あっせんに関して、あっせん依頼書及び関係書類その他に基づき、前条に規定する会議において、あっせんの承認、不承認若しくは保留(再調整)の判定を行う。

2 前項の判定の結果を、市老連は、速やかに依頼した地域包括支援センターに連絡しなければならない。なお、判定の結果が、不承認若しくは保留(再調整)の場合については、その理由を記した書面(不承認通知若しくは保留通知)を依頼した地域包括支援センターに送付する。

(あっせん手続)

第6条 前条第1項の規定によるあっせんの承認があった場合は、市老連は速やかにブロック担当施設長へ連絡し、あっせんの受入施設に係る調整を行う。

2 前項による調整により受入施設が決定したときは、市老連は速やかに、緊急入所あっせん受入依頼書に必要書類を添えて受入施設に送付し、緊急入所あっせん承認通知書を依頼した地域包括支援センターへ送付する。

3 判定委員会は、前条第1項の規定によるあっせんの承認後、おおむね3日以内に緊急入所あっせん承認通知書を送付するように努めなければならない。

(あっせんの基準)

第7条 第5条第1項に規定するあっせんの承認は、次の各号のすべてに該当するものに対して行う。

(1)大阪市の介護保険被保険者であること

(2)入所の必要性及び緊急性が認められる在宅の要介護者であること

(3)受入施設について、特定の施設や地域等の限定をしていないものであること

2 原則として、大阪市指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)入所選考指針(平成15年2月策定)別表「基本的評価基準」に基づく評価が75点以上あるものは、前項第2号に規定する必要性が認められるものとする。

3 あっせんの対象者(以下「本人」という。)のある時点における、次の各号に掲げる要介護状態等の変化若しくは介護者の状況変化があった場合において、親族若しくは地域住民からの支援を受けても充分な介護を受けることが期待できず、本人若しくは介護者の心身の状況が危険な状態に陥ると認められるものは、第1項第2号に規定する緊急性が認められるものとする。

(1)本人の事故若しくは病気による本人の心身機能の急激な低下

(2)介護者の死亡

(3)介護者の事故若しくは病気による介護者の長期入院

(4)介護者の事故若しくは病気による介護者の心身機能の著しい低下

4 介護保険施設若しくは病院等に入所若しくは入院しておらず、現に在宅で生活し、かつ、介護保険制度に基づく要介護認定において要介護の認定を受けているものは、第1項第2号に規定する在宅の要介護者とする。

5 前条の手続きにより決定された受入施設への入所を、本人が拒否した場合は、第1項第3号に掲げる特定の施設や地域等の限定があったものとみなす。

(守秘義務等)

第8条 委員並びに市老連及び地域包括支援センターの職員等(次項において「委員等」という。)は、個人のプライバシー等個人情報の取り扱いについて細心の注意を払い、その保護に当たらなければならない。

2 委員等は、人権尊重の視点に立って、この要綱の運用にあたるものとする。

(庶務)

第9条 判定委員会の庶務は、市老連事務局において行う。

(施行の細目)

第10条 この要綱の施行について必要な事項は、判定委員会において定める。

 

   附 則

  この要綱は、平成15年10月31日から施行する。

   附 則

  この要綱は、平成18年8月1日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

   附 則

  この要綱は、平成20年4月1日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

   附 則

  この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

   附 則

  この要綱は、平成24年7月11日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

   附 則

   この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

   附 則

   この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局高齢者施策部高齢施設課高齢施設グループ

住所:〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)

電話:06-6241-6530(高齢者施策部高齢施設課高齢施設グループの電話は通話内容確認のため録音しています)

ファックス:06-6241-6604

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