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老人福祉法第10条の4第1項及び第11条第1項第2号の規定に基づく措置にかかる要綱

2023年10月31日

ページ番号:198227

(目的)

第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第10条の4第1項及び第11条第1項第2号の規定に基づき、やむを得ない事由により介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する訪問介護、夜間対応型訪問介護又は介護予防訪問介護等を利用することが著しく困難であると認められる者に対し、その事由が解消し、介護保険法に基づくサービスが受けられるようになるまでの間に講じられる措置(以下「やむを得ない事由による措置」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(対象者)

第2条 やむを得ない事由による措置は次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。ただし、やむを得ない事由とは、事業者と契約をして介護サービスを利用することや、その前提となる本市に対する要介護認定の申請を期待しがたいことを指す。

(1) 65歳以上の者であって介護保険法の規定により当該措置に相当する介護サービスに係る保険給付を受けることができる者が、やむを得ない事由により介護保険の介護サービスを利用することが著しく困難であると認められる場合
(2) 65歳以上の者が養護者による高齢者虐待を受け、当該養護者による高齢者虐待から保護される必要があると認められる場合、又は65歳以上の者の養護者がその心身の状態に照らし養護の負担の軽減を図るための支援を必要と認められる場合
(3) 介護保険法に規定する被保険者であって、その他、保健福祉センター所長(以下、「所長」という。)が真にやむを得ないと認める場合

2 おおむね65歳以上の介護保険法に規定する被保険者であって、前項各号に定める事由に該当すると所長が認める場合にあっては、やむを得ない事由による措置の対象とする。

 

(措置によるサービス提供)

第3条 法第10条の4第1項及び第11条第1項第2号の規定に基づき、供与するサービスは次の各号に掲げるものとする。

(1) 訪問介護
(2)定期巡回・随時対応型訪問介護看護
(3) 夜間対応型訪問介護
(4) 介護予防訪問介護
(5) 通所介護
(6) 認知症対応型通所介護
(7) 介護予防通所介護
(8) 介護予防認知症対応型通所介護
(9) 短期入所生活介護
(10) 介護予防短期入所生活介護
(11) 小規模多機能型居宅介護
(12) 介護予防小規模多機能型居宅介護
(13) 認知症対応型共同生活介護
(14) 介護予防認知症対応型共同生活介護
(15) 複合型サービス(訪問介護等に係る部分に限る)
(16) 地域密着型介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)におけるサービス
(17) 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)におけるサービス

 

(介護サービス提供の委託及び措置の決定)

第4条 所長は、やむを得ない事由による措置を行うべき対象者について現状把握を行うとともに、その者の要介護状態について調査を行い、措置の決定を行う。

2 所長は、やむを得ない事由による措置を行うべき対象者が要介護認定等を受けていない場合にあっては、要介護認定等の申請を行う。

3 所長は、やむを得ない事由による措置を決定したときは、老人福祉法施行細則(昭和39年大阪市規則第94号。以下「細則」という。)第5条の規定に基づき当該措置を決定された者に対し通知を行う。

 

(サービス提供の依頼)

第5条 所長は、やむを得ない事由による措置を行う場合は、介護保険法による指定事業者に対し、サービス提供の依頼を行う。

 

(措置にかかる費用)

第6条 措置にかかる費用は、介護保険法の規定により定められた第3条に掲げるサービスにかかる費用によるものとする。なお、措置にかかる費用には、当該サービスにかかる食事の提供に要する費用並びに滞在に要する費用もしくは居住に要する費用を含むものとする。

2 前項の規定に基づく費用のうち、介護報酬として給付される額を除いた費用(以下「自己負担分」という。)については、本市が老人保護措置費により負担しサービス提供事業者に支払うものとする。ただし、介護保険制度における利用者負担の軽減措置を受けている者は、軽減後の自己負担分とする。

3 前項に規定する本市が負担する措置費用については、サービスを提供した事業者が翌月10日までに請求書を作成し、請求額の積算にかかる書類を添付のうえ、措置を決定した所長に送付する。

4 所長は、請求額等に誤りがないことを確認のうえ請求書を福祉局長あて送付する。

 

(費用の徴収)

第7条 措置にかかる費用の徴収については、前条第2項の規定により大阪市が負担した額とする。

2 所長は、措置を受けた者に対し納入通知書を交付し、費用の徴収を行う。

 

(措置の解除)

第8条 所長は、次の各号のいずれかに該当するときは、やむを得ない事由による措置の解除を行うものとする。

(1) 前条の規定により、当該措置を受けている者の後見人等が選任され、介護保険法に規定するサービスの契約を締結したとき
(2) 施設に入所すること等により、家族等からの虐待又は無視の状態から離脱し、サービス提供事業者との契約を締結したとき
(3) その他所長の判断により措置の解除が適当と認められるとき

2 所長は、やむを得ない事由による措置を解除したときは、細則第5条の規定に基づき当該措置を解除された者に対し通知を行う。

 

(措置の決定及び解除の報告)

第9条 所長は、第4条の措置の決定及び第8条の措置解除を行った場合、福祉局長あて報告しなければならない。

 

(施行の細目)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則

この要綱は、平成13年12月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

 附 則

この要綱は、平成18年7月1日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

附 則

この要綱は、平成24年7月18日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

附 則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

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