大阪市知的障がい者相談員設置要綱
2021年4月1日
ページ番号:198233
(目的)
第1条 大阪市知的障がい者相談員(以下、「相談員」という。)は、知的障がい者の福祉に関し、本人又はその保護者からの相談に応じ、必要な指導、助言を行うとともに、各区保健福祉センター及び心身障がい者リハビリテーションセンターなどの行政機関に協力し、障がい者福祉について積極的に啓発・普及活動をすすめ、知的障がい者の福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「相談員」とは、知的障害者福祉法第15条の2で定める知的障がい者相談員をいう。
(業務の委嘱)
第3条 区長は、相談員を推薦するにあたり「大阪市知的障がい者相談員候補者調書(様式第1号)」を作成する。
2 大阪市長(以下、「市長」という。)は、各区長の推薦のあった者に対して、「委嘱状」(様式第2号)及び「大阪市知的障がい者相談員証」(様式第3号)を交付するとともに、第5条に掲げる業務を委嘱するものとする。
(相談員の推薦基準)
第4条 区長が相談員を推薦する場合は、次の事項を十分に留意し、単に名誉役職の選任としてではなく真の適格者を求めることを主眼とし、関係各機関と協議のうえ原則として、知的障がい者の保護者である者のうちから適切と認められる者を推薦するものとする。
(1)社会奉仕の精神に富み、知的障がい者の福祉増進に熱意を持っている人。
(2)生活経験が豊富で、人格・識見が高く、円満な常識と条理をわきまえ、気軽に相談できる人。
(3)地域の実情に明るく、社会的信望があり、地域の人たちの協力を得られる人。
(4)新たな者を相談員として選任する場合には、原則として65歳未満の者とするよう努めること。また、現任の相談員を再任する場合には、できる限り、75歳未満の者を選任するよう努めること。
(相談員の業務内容)
第5条 相談員の業務内容は、次の各号に掲げることとする。
(1)知的障がい者の家庭における養育、生活等に関する相談に応じ、必要な指導、助言(各区保健福祉センター、心身障がい者リハビリテーションセンター相談担当及びこども相談センターが行う専門的な相談指導を除く。)を行うこと。
(2) 知的障がい者の施設入所、就学、就職等に関し、関係機関へ連絡すること。
(3) 知的障がい者に関する理解の普及に努めること。
(4) その他前各号に附帯する業務を行うこと。
(関係機関との連携)
第6条 相談員は、その業務を行うにあたって、各区保健福祉センター、心身障がい者リハビリテーションセンター相談担当、こども相談センター、児童委員(民生委員)等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。
(業務上の義務)
第7条 相談員の業務上の義務は、次の各号に掲げることとする。
(1)相談員は、その業務を行うにあたっては、個人の人格を尊重し、その身上及び家族に関する秘密を守らなければならない。
(2)相談員は、その業務を行うにあたっては、人種、性別、社会的地位等により、差別してはならない。
(3)相談員は、その業務上の地位を政治的、宗教的、商業上の利益のために利用してはならない。
(4)相談員は、その業務を行うにあたっては、相談員証を常に携行しなければならない。
(5)相談員は、常に人格識見の向上とその業務遂行に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(相談員の任期)
第8条
(1)相談員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(2)補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。
(相談員の解嘱)
第9条 市長は、相談員から「辞退届」(様式第4号)の提出があった場合及び相談員が次の各号の1に該当すると認める場合、前条の規定にかかわらず「解嘱状」(様式第5号)の交付をもって、当該相談員に対する業務の委嘱を解除することができる。
(1)業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2)業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(3)相談員にふさわしくない非行のあった場合
(相談員の業務分担)
第10条 相談員は、主としてその区域内において業務を行う。
2 相談員は、その区域内での住所変更や氏名及び電話番号の変更がある時は、「変更届」(様式第6号)を各区保健福祉センターへ提出するものとする。
(業務報告)
第11条 相談員は、相談業務の内容について、「ケース記録簿」(様式第7号)に記録保存し、「業務報告書」(様式第8号)を年2回(4月・10月)に各区保健福祉センターを経由して市長に提出するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるものを除くほか、必要な事項については業務を所管する課長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成5年4月1日から適用する。
2 第7条の規定にかかわらず、平成5年4月1日からの委嘱期間は平成6年9月末までとする。
3 この要綱の適用範囲は、北区、福島区、中央区、港区、天王寺区、淀川区、東成区、旭区、城東区、阿倍野区、住之江区、東住吉区、平野区、並びに西成区とする。
附則
1 この要綱は、平成6年10月1日から適用する。
附則
1 この要綱は、平成11年4月1日から適用する。
附側
1 この要綱は、平成13年4月1日から適用する。
附則
1 この要綱は、平成14年7月1日から適用する。
ただし、この要綱による改正後の第4条第4号の規定については、平成14年10月1日から適用する。
附則
1 この要綱は、平成15年4月1日から適用する。
附則
1 この要綱は、平成20年4月1日から適用する。
附則
1 この要綱は、平成21年4月1日から適用する。
附則
1 この要綱は、平成22年1月4日から適用する。
附則
1 この要綱は、平成23年4月1日から適用する。
附則
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
2 第11条の業務報告書の提出については、附則に掲げる規定の施行の日以後も、なお当分の
間、従前の様式第8号の使用を認める。
附則
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
1 この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
附則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
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