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大阪市重度障がい者入浴サービス事業実施要綱

2024年4月1日

ページ番号:198257

(目的)
第1条 大阪市重度障がい者入浴サービス事業は、重度障がい者に対し入浴サービス事業(以下「入浴サービス」という。)を実施し、重度障がい者の保健衛生の向上と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は大阪市とする。ただし、事業の一部については介護保険制度の下で大阪府下の各市町村で指定を受けた訪問入浴介護事業者(以下「実施事業者」という。)に委託するものとする。
2 実施事業者は、日常生活において当該障がい者を介護している者(以下「介護者」という。)との連絡を密にし、入浴設備の保全と従事職員の勤務体制を確立し、利用者の安全かつ快適な入浴サービスに努めるものとする。

(実施方法)
第3条 入浴サービスは、重度障がい者の家庭に移動入浴車で訪問し、浴槽を居宅(室)内に搬入して行う。
2 介護者と実施事業者(看護師)は入浴サービスを実施する前に利用者の健康状態を確認し、必要に応じて、利用者の主治医や協力医療機関の医師へ指示を仰ぐこととする。
3 利用者の健康状態等の理由により入浴サービスを実施できない場合には、利用者又は介護者の申し出により、清拭サービスに替えることができる。
4   利用者は、年105回の利用を限度として、月10回 まで利用することができる。

(対象者)
第4条 入浴サービスを受けることができる者は、本市に居住する身体障がい者手帳の交付を受けた原則として障がい程度1級及び2級の身体障がい者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)年齢が18歳以上65歳未満の者又は18歳未満で市長が特に必要と認める者
(2)介護者の介護をもってしても入浴することができない者
(3)医療機関に入院もしくは社会福祉施設に入所していない者

(介護者の立会い)
第5条 入浴サービスは、原則として介護者の立会いのもとに実施し、入浴中の健康管理は介護者の責任において行う。

(利用申請)
第6条 入浴サービスを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は「重度障がい者入浴サービス利用申請書」(様式第1号 以下「利用申請書」という。)及び「所得税額等申告書」(様式第4号)を保健福祉センター所長あて提出する。
2 前項により申請を受けた保健福祉センター所長は、入浴サービスを受けようとする者について、第4条に規定する要件を審査し、対象者として適当と認められる場合には「重度障がい者入浴サービス事業利用申込書」(様式第7号 以下「利用申込書」という。)を申請者へ交付する。
3 第2項による利用申込書を交付された申請者は、委託事業者一覧より希望する入浴サービス実施事業者を選択し、利用申込書を実施事業者へ提出する。

(利用の決定)
第7条 前条第3項による利用申込書を受け付けた実施事業者は、入浴サービス利用希望者の身体の状況や住居の状況等を確認し、保健福祉センターへ報告する。
2 実施事業者から前項の調査の結果、実施可能である旨の報告を受けた保健福祉センター所長は利用決定を行い、「重度障がい者入浴サービス利用決定通知書」(様式第2号)及び「重度障がい者入浴サービス利用者負担額決定通知書」(様式第6-1号)により申請者へ通知し、「重度障がい者入浴サービス扶養義務者負担額決定通知書」(様式第6-2号)により扶養義務者あて通知する。また、同内容を実施事業者あて連絡する。

(利用の却下)
第8条 保健福祉センター所長は、第6条第2項の審査の結果又は前条第1項の報告の結果、入浴サービスを行うことが適当でない場合にあっては、却下決定を行い、「重度障がい者入浴サービス却下通知書」(様式第3号)により申請者に通知する。

(事業計画の策定)
第9条 実施事業者は、保健福祉センター所長からの利用決定連絡に基づきサービスにかかる登録者の名簿を作成するとともに、サービスの実施にかかる事業実施計画書を作成する。

(実施計画の通知)
第10条 実施事業者は前条の実施計画に基づき、利用日の概ね1週間前までに、利用者にサービスの実施について連絡する。
2 前項の規定にかかわらず、利用者又は介護者等の都合により、当該利用日に入浴させることができない場合には、実施事業者は利用日の変更をすることができる。この場合の通知は電話連絡の方法によることができる。

(利用料)
第11条 入浴サービスの利用料は、1回あたり、別表1に規定する額とし、利用者と扶養義務者はこれを実施事業者に納入しなければならない。なお、利用料を納入すべき扶養義務者は、住民基本台帳上、利用者と同一世帯となっている利用者の配偶者及び子、20歳未満の利用者における親の範囲で最多所得者とする。
2 第3条第3項に定める清拭サービスをした場合は、入浴サービス利用料の7割とする。
3 入浴設備の故障等により入浴サービスを行うことができない場合は、利用料の納入を要しない。

(実施状況の報告)
第12条 実施事業者は入浴サービスの実施状況について、各月毎に実績報告書及び請求書を翌月10日までに福祉局長に提出しなければならない。

(利用者の届出)
第13条 利用者又は介護者は、利用者が医療機関に長期入院もしくは社会福祉施設に入所するなど、入浴サービスの利用が必要なくなったときは速やかに保健福祉センター所長及び実施事業者に届け出なければならない。

(利用の廃止)
第14条 保健福祉センター所長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときには入浴サービスの利用を廃止する。
(1)死亡又は市外に転出したとき
(2)年齢が65歳に達したとき
(3)住居又は介護者の状況等の変化により、入浴サービスの利用が必要なくなったとき
(4)利用者又は介護者から入浴サービスの利用を辞退する旨、申し出のあったとき
2 保健福祉センター所長は、前項に基づき利用廃止の決定を行い、前項の2~4号により利用を廃止する場合には、「重度障がい者入浴サービス利用廃止決定通知書」(様式第5号)により利用者あてに通知する。

(利用者及び扶養義務者負担額の決定)
第15条 利用者は毎年6月に保健福祉センター所長に「所得税額等申告書」(様式第4号)を提出しなければならない。
2 申告書の提出を受けた保健福祉センター所長は、利用者及びその扶養義務者の所得状況を確認のうえ、「重度障がい者入浴サービス利用者負担額決定通知書」(様式第6-1号)により利用者に、「重度障がい者入浴サービス扶養義務者分利用者負担額決定通知書」(様式第6-2号)により扶養義務者に通知する。

(事故補償に関する協議)
第16条 利用者の入浴中に生じた事故等により利用者に被害があった場合には、実施事業者は誠意をもって対応するものとする。ただし、利用者又は介護者等の責に帰すべき場合はこの限りではない。

(施行の細目)
第17条 この要綱の施行についての必要な事項は、専管する担当課長が定める。

 

附則
1 この要綱は、昭和59年12月20日から施行する。
  (大阪市民生局要綱第20号)

附則
1 この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

附則
1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

附則
1 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

附則
1 この要綱は、平成16年7月1日から施行する。

附則
1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

附則
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附則
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
2 各種様式の使用については、附則1に掲げる規定の施行の日以後も、なお当分の間、従前の様式の使用を認める。

附則
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則
1 この要綱は、平成30年9月1日から施行する。

附則
1 この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

附則
1 この要綱は、令和2年8月1日から施行する。

附則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則
1 この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

附則
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

 

(別表1)利用者及び扶養義務者負担額

所得区分

利用者及び扶養義務者負担額(1回あたり)

生活保護受給者

0円

市民税非課税者

0円

所得税非課税者

100円

所得税課税者

400円

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このページの作成者・問合せ先

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電話: 06-6208-8072 ファックス: 06-6202-6962
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)