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大阪市地域包括支援センター運営協議会選定部会開催要綱

2023年11月20日

ページ番号:198387

(目的)
第1条 大阪市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)設置要綱第7条に基づいて、大阪市地域包括支援センター設置者及び総合相談窓口設置者を選定するため、大阪市地域包括支援センター選定部会(以下「選定部会」という。)を開催する。

(組織)
第2条 選定部会は、運営協議会委員及び特別委員(以下「委員等」という)10名以内で組織する。ただし、第4条3項の場合はこの限りでない。

(部会長)
第3条 選定部会に部会長を置き、委員等の互選によりこれを定める。
2 部会長は選定部会を代表し、議事その他の会務を総括する。
3 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長の指名する委員等がその職務を代理する。

(会議)
第4条  選定部会の会議は部会長が招集する。
2 選定部会の会議は、委員等の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 部会長は、委員等のうち運営協議会委員に事故があるときは、運営協議会委員長が運営協議会委員の中から新たに指名する者を委員等として会議に出席させることができる。

(所掌事務)
第5条 選定部会は、大阪市地域包括支援センター設置者及び総合相談窓口設置者の選定に関する事務を行い、運営協議会に報告するものとする。
2 選定部会は、必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(任期)
第6条 委員等の任期は運営協議会の任期満了とともに満了する。

(事務局)
第7条 選定部会の事務局は、福祉局高齢者施策部内に置く。

(施行の細目)
第8条 この要綱に定めるもののほか、選定部会の運営に関し必要な事項は、部会長が定める。

 

附則
この要綱は、平成19年12月6日から施行する。

附則
この要綱は、平成20年11月13日から施行する。

附則
この要綱は、平成22年9月8日から施行する。

附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成24年4月20日から施行する。

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大阪市 福祉局高齢者施策部地域包括ケア推進課地域包括ケアグループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-8060

ファックス:06-6202-6964

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