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大阪市緊急援護資金貸付制度要綱

2023年9月21日

ページ番号:198389

1 目 的

この制度は、給付又は貸付等制度の給付又は貸付等(以下「給付等」という。)の支給決定を受けた場合において、緊急につなぎ資金を必要とし、かつ、他の制度によっては早急な資金調達が困難な場合に、緊急に必要な資金を貸し付け、もって、その世帯の援護に資することを目的とする。

2 貸付業務の実施主体

緊急援護資金(以下「資金」という。)の貸付けに関する業務は、大阪市民生委員児童委員協議会(以下「市民児協」という。)が行う。

3 貸付対象

資金の貸付けの対象となる者は、本市の区(同一の区に限る。)の区域内に引き続き3か月以上住所を有し、一時的に生活困窮に陥り、次のいずれかの理由により緊急につなぎ資金を必要とし、かつ、他から緊急に融資を受けることが困難と認められるものとする。

(1)次に掲げる給付等を申請し、支給決定を受け、現に当該申請に係る給付等を受けるに至っていないこと。

ア 「生活福祉資金の貸付けについて」(平成21年7月28日厚生労働省発社援0728第9号厚生労働事務次官通知)別紙「生活福祉資金貸付制度要綱」(以下「生活福祉資金貸付制度要綱」という。)の定めるところによる生活福祉資金(以下「生活福祉資金」という。)(生活福祉資金貸付制度要綱第4第1項に規定する総合支援資金を除く。)の貸付

イ 公的年金等(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等をいう。)の支給

ウ 母子福祉資金貸付金(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第16条に規定する母子福祉資金貸付金をいう。)、父子福祉資金貸付金(同法第31条の6第6項に規定する父子福祉資金貸付金をいう。)又は寡婦福祉貸付金(同法第32条第6項に規定する寡婦福祉資金貸付金をいう。)の貸付

エ 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護

オ 傷病手当金の支給

(2)生活保護法の規定による保護を受けている者であって、生活福祉資金(生活福祉資金貸付制度要綱第4第3項に規定する教育支援資金(第2号に規定する就学支度費に限る。)に限る。)の貸付を申請し、支給決定を受け、現に当該貸付を受けるに至っていないこと。

4 貸付金額の限度

貸し付ける資金(以下「貸付金」という。)の額は、前項第1号に該当する者にあっては、申請に係る給付等の額と100,000円(単身世帯にあっては、50,000円)のいずれか低い額の範囲内とし、同項第2号に該当する者にあっては、申請に係る給付等の額の範囲内とする。

5 貸付方法及び利率

(1)貸付金の償還期限は、申請に係る給付等の支払いを受けた日の翌日とする。

(2)貸付金は無利子とする。ただし、償還期限経過後は、年5分の利子を徴収する。

(3)資金の借受けには、保証人を要しない。

ただし、必要に応じ、保証人を立てさせることができる。

(4)資金の貸付けを受けようとする者(以下「借受希望者」という。)と同一世帯の者が既に本制度によるつなぎ資金を借り受けている場合は、世帯で100,000円に達するまで貸付を行う。

(5)借受希望者が第3項に規定する貸付により既に本貸付のつなぎ資金を借受している場合は、増額申請及び第3項に規定する他の貸付けによるつなぎ資金の貸付けは行わない。

 

6 貸付手続

(1)借受希望者は、申込書を市民児協会長に提出しなければならない。

(2)市民児協会長は、前号の申込書の提出があったときは、必要に応じて借受資格等について調査を行う。

(3)市民児協会長は、申込書等に基づき貸付の可否について審査し、その決定を行う。

 

附則

この要綱は、昭和45年9月1日より施行する。

附則

この要綱の一部改正を、昭和46年12月10日より施行する。

附則

この要綱の一部改正を、昭和48年12月1日より施行する。

附則

この要綱の一部改正を、昭和54年12月1日より施行する。

附則

この要綱の一部改正を、昭和60年12月1日より施行する。

附則

この要綱の一部改正を、昭和63年3月1日より施行する。

附則

この要綱の一部改正を、平成14年9月1日より施行する。

附則

この要綱の一部改正を、平成23年4月1日より施行する。

附則

1 この要綱の一部改正を、平成25年12月1日より施行する。

2 改正後の規定は、この要綱の施行の日以後に適用し、同日前に行われた貸付手続については、なお従前の例による。

附則

1 この要綱の一部改正を、平成27年4月1日より施行する。

2 改正後の規定は、この要綱の施行の日以後に適用し、同日前に行われた貸付手続きについては、なお従前の例による。

附則

この要綱の一部改正を、令和4年4月1日より施行する。

 

 

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