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地域福祉推進功労者表彰要綱

2023年12月28日

ページ番号:198403

(趣旨)
第1条 社会福祉協議会の役員、社会福祉事業のボランティア(団体)として多年にわたり地域福祉の推進に尽力し、その功績が特に顕著であると認められるものを表彰し、または感謝の意を表するため、この要綱を定める。

(表彰の範囲)
第2条 市長が表彰するものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)本市域内を活動の範囲とする社会福祉協議会の役員として、過去15年以上にわたり活動を行い、現在なお活躍中のものであって、その活動が他の模範となるもの
(2)本市域内において社会福祉活動(府下の市管轄施設における活動を含む。)を行うボランティアとして、過去15年以上にわたり活動を行い、現在なお活躍中のものであって、功績が顕著であり、かつ、その活動が他の模範となるもの
(3)本市域内において社会福祉活動(府下の市管轄施設における活動を含む。)を行うボランティア団体として、過去10年以上にわたり活動を行い、現在なお活躍中のものであって、功績が顕著であり、かつ、その活動が他の模範となるもの

(感謝の範囲)
第3条 市長が感謝の意を表するものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)本市域内を活動の範囲とする社会福祉協議会の役員として4年(役員任期2期)以上にわたり活動を行い、現在なお活躍中のものであって、その活動が他の模範となるもの
(2)本市域内において社会福祉活動(府下の市管轄施設における活動を含む。)を行うボランティアとして、過去10年以上にわたり活動を行い、現在なお活躍中のものであって、功績が顕著であり、かつ、その活動が他の模範となるもの
(3)本市域内において社会福祉活動(府下の市管轄施設における活動を含む。)を行うボランティア団体として、過去5年以上にわたり活動を行い、現在なお活躍中のものであって、功績が顕著であり、かつ、その活動が他の模範となるもの

(欠格条項)
第4条 表彰または感謝を受けるべきものが、次の各号のいずれかに該当するときは、表彰または感謝は行わない。
(1)大阪市表彰規則(昭和53年12月28日規則第121号)により社会福祉協議会の長として表彰を受けているとき
(2)この表彰要綱により、同一事由によりすでに表彰を受けているとき
(3)市長が特に不適当であると認めたもの

(表彰・感謝の時期、方法)
第5条 社会福祉協議会の役員に対する表彰または感謝は、「大阪市社会福祉大会」等において行う。
2 ボランティア(団体)に対する表彰または感謝は、「大阪市社会福祉大会」等において行う。
3 表彰または感謝の方法は、表彰状または感謝状を授与してこれを行う。

(表彰状・感謝状の様式)
第6条 表彰状の様式は次に定めるところによる。
(1)形状寸法  A3版横長(297ミリ×420ミリ)
(2)用  紙   賞状用紙(統括用品を使用するものとする)
(3)書  式   縦書毛筆
(4)文  面   別紙様式1

(推薦の方法)
第7条 区社会福祉協議会会長は、第2条の(1)、第3条の(1)に該当するものがあるときは、推薦調書(別紙様式2)を、大阪市社会福祉協議会会長あてに提出し、大阪市社会福祉協議会会長はこれをとりまとめ、市長あて推薦するものとする。
2 大阪市社会福祉協議会会長、大阪市老人クラブ連合会理事長、大阪ボランティア協会理事長及び福祉局各関係課長、こども青少年局関係課長は、第2条の(2)または(3)、第3条の(2)または(3)に該当するものがあるときは、推薦調書(別紙様式3)により、市長あて推薦するものとする。
3 推薦調書は、毎年6月1日現在で1部作成し、福祉局生活福祉部地域福祉課あて送付するものとする。

(審査の方法)
第8条 この要綱による表彰または感謝は、次の者をもって構成する選考委員会において審査し、決定のうえ、推薦者に通知し、推薦者を通じ該当者に通知する。
  福祉局長、同理事、同総務部長、同生活福祉部長、同障がい者施策部長、同高齢者施策部長、同総務部総務課長、同生活福祉部福祉活動支援担当課長、こども青少年局長、同子育て支援部長、同子育て支援部管理課長

(その他)
第9条 この要綱による表彰または感謝の関係事務の取り扱いについては、別に定める。

附  則
(施行期日)
この要綱は平成3年6月1日から施行する。

附  則
(施行期日)
この要綱は平成9年6月1日から施行する。

附  則
(施行期日)
この要綱は平成10年6月1日から施行する。

附  則
(施行期日)
この要綱は平成13年4月1日から施行する。

附  則
(施行期日)
この要綱は平成15年4月1日から施行する。

附  則
(施行期日)
この要綱は平成19年5月1日から施行する。

附  則
(施行期日)
この要綱は平成21年6月1日から施行する。

附  則
(施行期日)
この要綱は平成22年7月1日から施行する。

附  則
(施行期日)
この要綱は平成23年4月1日から施行する。

附  則
(施行期日)
この要綱は平成24年4月6日から施行する。

附  則
(施行期日)
この要綱は平成24年8月22日から施行する。

附  則
(施行期日)
この要綱は平成25年4月1日から施行する。

附  則
(施行期日)
この要綱は平成30年6月1日から施行する。

附  則
(施行期日)
この要綱は平成30年8月1日から施行する。

附  則
(施行期日)
この要綱は令和元年6月1日から施行する。

別紙様式

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