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大阪市社会福祉施設等従事者表彰要綱

2023年12月28日

ページ番号:198422

(趣旨)
第1条 永年にわたって社会福祉事業に従事し、市民福祉の向上に功績のあった者を市長表彰し、または市長が感謝の意を表するため、この要綱を定める。

(表彰の対象者)
第2条 市長が表彰する者は、次条に規定するところにより市長の感謝の意を表する者として、過去に市長感謝状を受けた者のうち、次のいずれかに該当し、通算して15年以上の勤務歴があって引き続き在職し、勤務成績が特に優秀であり、かつ、市民福祉の向上に対する功績が顕著である者とする。
(1)本市に届出及び許可等を受けた社会福祉事業(公設民営施設を含む)の業務に従事している者
(2)前号の事業を行う社会福祉事業関係団体の職員

(感謝の意を表する対象者)
第3条 市長が感謝の意を表する者は、次のいずれかに該当し、通算して10年以上の勤務歴があって引き続き在職し、勤務成績が特に優秀であり、かつ、市民福祉の向上に対する功績が顕著である者とする。
(1)本市に届出及び許可等を受けた社会福祉事業(公設民営施設を含む)の業務に従事している者
(2)前号の事業を行う社会福祉事業関係団体の職員
(3)保護の委託等に伴い本市から措置費の支弁を受ける施設において社会福祉事業に従事している者
 
(欠格条項)
第4条 表彰又は感謝を受けるべき者が次のいずれかに該当するときは、表彰または感謝は行わない。
(1)公務員の職にある者
(2)この表彰要綱により、同一事由によりすでに表彰または感謝を受けているとき
(3)市長が特に不適当であると認めた者

(表彰・感謝の時期、方法)
第5条 この要綱による表彰及び感謝は、大阪市社会福祉大会等において行う。
2 表彰又は感謝の方法は、表彰状又は感謝状を授与してこれを行う。

(表彰状・感謝状の様式)
第6条 表彰状及び感謝状の様式は次に定めるところによる。
(1)形状寸法  A3版横長(297ミリ×420ミリ)
(2)用  紙   賞状用紙(統括用品を使用するものとする)
(3)書  式   縦書毛筆
(4)文  面   別紙様式

(推薦の方法)
第7条 社会福祉施設等及び社会福祉事業団体の長は、第2条または第3条に該当する者があるときは、それぞれ市長あて推薦するものとする。
2 前項の推薦は、毎年7月1日現在で大阪市社会福祉施設等従事者表彰推薦要領の定めるところにより行うものとする。
なお、複数の者を推薦しようとする場合には、推薦順位を付すものとする。

(審査の方法)
第8条 この要綱による表彰または感謝は、次の者をもって構成する選考委員会において審査し、決定のうえ、推薦者に通知し、推薦者を通じ該当者に通知する。
 福祉局長、同理事、同総務部長、同生活福祉部長、同障がい者施策部長、同高齢者施策部長、同総務部総務課長、同生活福祉部福祉活動支援担当課長、こども青少年局長、同子育て支援部長、同子育て支援部管理課長

附 則
(施行期日)
1 この要綱は平成5年7月1日から施行する。

(経過措置)
2 この要綱の施行前に、民間社会福祉施設職員感謝激励会において市長感謝状を受けた者については、第4条に規定する市長が感謝の意を表する対象者として本要綱による感謝状が授与されたものと見なす。

附 則
(施行期日)
この要綱は、平成7年7月1日から施行する。

附 則
(施行期日)
この要綱は、平成8年7月1日から施行する。

附 則
(施行期日)
この要綱は、平成9年7月1日から施行する。

附 則
(施行期日)
この要綱は、平成10年7月1日から施行する。

附 則
(施行期日)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

附 則
(施行期日)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

附 則
(施行期日)
この要綱は、平成16年6月1日から施行する。

附 則
(施行期日)
この要綱は、平成19年5月1日から施行する。

附 則
(施行期日)
この要綱は、平成21年7月1日から施行する。

附 則
(施行期日)
この要綱は、平成22年7月1日から適用する。

附 則
(施行期日)
この要綱は、平成23年4月1日から適用する。

附 則
(施行期日)
この要綱は、平成24年4月6日から適用する。

附 則
(施行期日)
この要綱は、平成24年7月1日から適用する。

附 則
(施行期日)
この要綱は平成24年9月3日から施行し、この要綱による改正後の大阪市社会福祉施設等従事者表彰要綱第2条及び第3条の規定は、平成24年7月1日から適用する。

附 則
(施行期日)
この要綱は、平成30年6月1日から適用する。

附 則
(施行期日)
この要綱は、平成30年8月1日から適用する。

附 則
(施行期日)
この要綱は、令和元年6月1日から適用する。

 

別紙様式

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