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大阪市地域包括支援センター運営協議会評価部会開催要綱

2023年11月20日

ページ番号:198447

(目的)
第1条 大阪市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)設置要綱第7条に基づいて、大阪市地域包括支援センターにおける事業内容を公正・中立性を確保し評価するため、大阪市地域包括支援センター評価部会(以下「評価部会」という。)を開催する。

(会議の委員)
第2条 評価部会は、運営協議会委員及び特別委員(以下「委員等」という)5名以内で組織する。

(部会長)
第3条 評価部会に部会長を置き、委員等の互選によりこれを定める。
2 部会長は評価部会を代表し、議事その他の会務を総括する。
3 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長の指名する委員等がその職務を代理する。

(会議の運営)
第4条 評価部会の会議は部会長が招集する。
2 評価部会の会議は、委員等の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(所掌事務)
第5条 評価部会は、大阪市地域包括支援センター及び総合相談窓口の評価に関する事務を行い、運営協議会に報告するものとする。
2 評価部会は、必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(任期)
第6条 委員等の任期は運営協議会の任期満了とともに満了する。

(事務局)
第7条 評価部会の事務局は、福祉局高齢者施策部内に置く。

(施行の細目)
第8条 この要綱に定めるもののほか、評価部会の運営に関し必要な事項は、部会長が定める。

 

附則
この要綱は、平成20年8月6日から施行する。

附則
この要綱は、平成20年11月6日から施行する。

附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局高齢者施策部地域包括ケア推進課地域包括ケアグループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-8060

ファックス:06-6202-6964

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