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大阪市民生委員・児童委員及び主任児童委員推薦要綱

2023年5月29日

ページ番号:198490

Ⅰ 目的

 

 この要綱は、民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)、大阪市民生委員法施行細則(昭和31年規則第66号)、社会福祉法(昭和26年法律第45号)、社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)、大阪市社会福祉審議会条例(平成12年条例第19号)及び大阪市社会福祉審議会条例施行規則(平成25年規則第175号)に定めるもののほか、区域を担当する民生委員・児童委員(以下「民生委員・児童委員」という。)及び児童福祉に関する事項を専門に担当する児童委員(以下「主任児童委員」という。)の推薦について基準を定め、社会的要請に即応した適格な候補者を選出することを目的とする。

 

Ⅱ  民生委員・児童委員及び主任児童委員に関する事項

 

第1 改選対象者及び定数に関する事項

1 改選対象者については別に定めるところによる。

2 市の民生委員・児童委員の定数は、大阪市民生委員の定数を定める条例(平成27年条例第7号)に基づき、220以上440以下の世帯につき1人の民生委員・児童委員を置くことを基準として、地域の実情を考慮して定めるものとする。なお、具体的な人数は、区長の内申を基に市規則で定めるものとする。

また、主任児童委員の定数は、各区の地区(大阪市民生委員法施行細則第4条第1項において、原則として小学校区として規定する地区をいう。以下同じ。)ごとに2人を基本とする。ただし、1地区に複数の小学校区があるなど、主任児童委員活動に支障が生じるおそれがあると区長が認める場合は1人の加配も可能とする。

3 各区の地区別の定数は、前項の基準に準じて区長が定めるものとする。

 

第2 資格要件に関する事項

1 次のような者が民生委員・児童委員として適格者であると考えられる。

(1) 社会奉仕の精神に富み、人格識見ともに高く、社会的に信望のある者

(2) 生活経験が豊富で、常識を有し、人権問題に十分な理解と認識をもち、個人の人格を尊重し、個人の秘密を固く守ることができる者

(3) 本市の議会の議員の選挙権を有し、原則としてその地区に居住していて地域(法第13条の規定により定めることとされた民生委員の担当する区域であって、法第24条第1項第1号の規定により定められた概ね町を範囲とする区域をいう。以下同じ。)の実情に明るく、また地域の人からの協力が得られる者

(4) 地域の人々が何事によらず気軽に相談できる者

(5) 福祉・保健・医療等について理解があり、生活困窮者をはじめ、児童、母子・父子、高齢者及び障がい者等を取り巻く問題についても、深い関心をもって積極的に活動できる者

(6) 生活が安定しており、責任感が強く、地域福祉に関する各種研修・会合に積極的に出席し、各種行事にも率先して参加する熱意とこれを実行しうる状況を持ち合わせた者

 特に勤務者については一日の勤務時間及びその形態を充分考慮すること

 

2 主任児童委員は1の要件に加え、児童福祉に関する理解と熱意を有し、また次に例示する者など専門的な知識・経験を有し、児童健全育成活動の中心となり、積極的な活動が期待できる者を選出すること。

(1) 児童福祉施設等の施設長、児童指導員若しくは保育士等として勤務した者又は里親として児童養育の経験がある者

(2) 学校等の教員の経験を有する者

(3) 保健師、助産師、看護師、保育士等の資格を有する者

(4) 子ども会活動、少年スポーツ活動、 PTA活動等の青少年育成のための活動実績を有する者

 

3 次のような者は民生委員・児童委員及び主任児童委員として不適格であると考えられる。

(1) 本来の業務が多忙なため、又は病弱等のために民生委員・児童委員及び主任児童委員としての職務を行うことが困難な者

(2) 民生委員・児童委員及び主任児童委員たるにふさわしくない非行のあった者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められる者

(4) 民生委員・児童委員及び主任児童委員としての立場や活動を、一党一派や自己の政治的目的のために利用した者又は利用するおそれのある者

(5) 事実上、その地区に居所を有しない者

 

4 現任の民生委員・児童委員及び主任児童委員の再任にあたっては、次の事項を考慮して、適格・不適格の参考とすること。

(1) 低所得者の実態把握と支援活動の実績(世帯票・大阪市民生委員児童委員訪問シート・児童票の整備状況、緊急援護資金・生活福祉資金貸付制度に対する協力状況等)

(2) 高齢者、母子・父子世帯等の実態把握と支援活動の実績

(3) 児童委員としての活動実績(児童健全育成活動への参加状況、要保護児童に対する実態把握及び関係機関への連絡通報等)

(4) 各種報告の提出状況等(民生委員・児童委員活動記録等)

(5) 民生委員協議会、社会福祉協議会をはじめとした関係諸会合並びに研修会への出席状況

(6) 各種の相談活動への参加状況

(7) 保健福祉センター・こども相談センターその他関係機関の業務に対する協力状況

(8) 共同募金、歳末たすけあいその他各種行事に対する参加協力の状況

(9) 在宅支援のためのネットワークづくりやネットワークに対する協力状況

(10) ボランティア活動振興のための活動状況

 

5  次の事項についても特に留意すること。

(1) 民生委員・児童委員及び主任児童委員として、地域福祉の増進、児童福祉の向上のため、活発な活動が期待できる若年層委員の選出が望ましい。

 また、男女の比率の極端な偏りのないよう留意すること。

(2) 議会の議員と民生委員・児童委員及び主任児童委員の兼職については、議員としての政治活動との区別が明確にできないので望ましくない。

(3) 国家・地方公務員と民生委員・児童委員及び主任児童委員との兼職については避けること。ただし、地域の事情等によりやむを得ない場合は、民生委員・児童委員活動に支障がない者を選出すること。なお、この場合においては任命権者の承諾書及び理由書を提出すること。

 

第3 年齢に関する事項

 最近の複雑多岐にわたる住民ニーズを適切に把握し、相談・支援及び必要な情報提供を行うことが強く望まれているところから、次により選出するよう特に留意すること。

 なお、下記年齢は委嘱予定日現在の年齢とし、誕生日に応当する日をもって満年齢に達するものとして計算する。 

(1) 新任者(元職を含む)は、次の(ア)及び(イ)の区分に従い、それぞれに定める年齢の者を選出すること。

 (ア) 民生委員・児童委員  原則として65歳未満の者

 (イ) 主任児童委員  原則として55歳未満の者

  ただし、やむを得ず(ア)及び(イ)以外の年齢の者を選出する場合はその理由書を添付すること。

(2) 再任者は、次の(ア)及び(イ)の区分に従い、それぞれに定める年齢の者を選出すること。

 (ア) 民生委員・児童委員  原則として75歳未満の者

  ただし、例外として次のいずれにも該当する場合に限り、1期(3年)のみ75歳以上の者を選任することができる。例外については厳格な運用とし、その理由書を添付すること。

 ①手をつくしても後任が見つからないこと

 ②本人の同意・意欲があり、かつ体力に不安が無いこと

 ③地区準備会の積極的な推薦があること

(イ) 主任児童委員  65歳未満の者

 

Ⅲ 推薦団体等に関する事項

  第1 推薦団体の設置に関する事項

 民生委員・児童委員及び主任児童委員推薦の適正を期するため、その推薦団体として市に市推薦会、区に区推薦会を設ける。区推薦会は、原則として地区民生委員協議会の区域ごとに、地区準備会を設ける。

  第2 推薦団体の構成に関する事項

1 市推薦会

(1)  委員は、本市の実情に通ずる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。なお、委員は、改正前の法第8条第2項各号に記載されている内容などを参考として、現役の民生委員などを含め各分野から幅広く、かつ、特定の分野に偏ることなく構成されるように配慮すること。

 

(参考)

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成25年法律第44号)による改正前の法第8条第2項

 委員は、当該市町村の区域の実情に通ずるものであって、次の各号に掲げるもののうちから、それぞれ二人以内を市町村長が委嘱する。

  一 市町村の議会の議員

  二 民生委員

  三 社会福祉事業の実施に関係のある者

  四 市町村の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

  五 教育に関係のある者

  六 関係行政機関の職員

  七 学識経験のある者

 

(2) 市推薦会に委員長1名を置く。委員長は委員の互選とし、市推薦会を代表し、その議長となる。

(3) 委員長に事故があるときは、あらかじめ市推薦会が指定する委員が、その職務を代理する。

(4) 幹事は、福祉局生活福祉部民生委員・児童委員業務主管課長及びこども青少年局子育て支援部民生委員・児童委員業務主管課長の職にある者を、書記は福祉局生活福祉部地域福祉課担当係長及びこども青少年局子育て支援部管理課担当係長の職にある者を充てることとし、市長がこれを命ずる。

2 区推薦会

(1) 委員の定数は14名以内とし、当該区の実情に通ずる者のうちから、区長の推薦に基づき市長が委嘱又は任命し、任期は3年とする。

 ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。なお、委員は、改正前の法第8条第2項各号に記載されている内容などを参考として、現役の民生委員などを含め各分野から幅広く、かつ、特定の分野に偏ることなく構成されるように配慮すること。

(2) 区推薦会に委員長1名を置く。委員長は、委員の互選とし、区推薦会を代表し、その議長となる。

(3) 委員長に事故があるときは、あらかじめ区推薦会が指定する委員が、その職務を代理する。

(4) 幹事及び書記は、民生委員・児童委員関係業務の主管課の担当係長以上の職にある者を充てるものとし、市長がこれを命ずる。

3  地区準備会

(1) 委員の定数は、12名程度とし、これによりがたい場合は区長が定める。委員は当該地区の実情に通ずる者のうちから、区長が委嘱し、任期は3年とする。

 ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。なお、委員は、改正前の本要綱に記載されている選出分野等を参考として、現役の民生委員などを含め各分野から幅広く、かつ、特定の分野に偏ることなく構成されるように配慮すること。

 

(参考)平成31年4月1日改正前の本要綱に定める選出分野

 (ア) 民生委員・児童委員及び主任児童委員

 (イ) 社会福祉事業の実施に関係のある者

 (ウ) 地区を単位とする次の社会福祉関係団体の代表者

     ① 地域活動協議会 ② 地域振興会      ③ 女性団体

     ④ 青年関係団体  ⑤ 障がい者福祉関係団体 ⑥ 老人クラブ

     ⑦ 保護司会    ⑧ 社会福祉協議会    ⑨ その他

 (エ) 教育に関係のある者

 (オ) 広く人権問題に十分な理解と認識のある者

 (カ)   学識経験のある者

(イ)の社会福祉事業の実施に関係のある者とは、社会福祉法第2条に規定する第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業を実施又は経営する者をいう。

(エ)の教育に関係のある者とは、学校長等学校教育又は社会教育に携わる者をいうのであって、PTA代表は本項に含まれる。

 

(2) 地区準備会に座長1名を置く。座長は委員の互選とし、地区準備会を代表し、その議長となる。

(3) 座長に事故があるときは、地区準備会があらかじめ指定する委員が、その職務を代理する。

(4) 幹事は、民生委員・児童委員関係業務の主管課の担当係長以上の職にある者を、書記は民生委員・児童委員関係業務の主管課の職員を充てることとし、区長がこれを命ずる。

 

第3 推薦団体の委員の委嘱に関する事項

推薦団体の委員(以下「推薦委員」という。)の委嘱に当たっては、次の点に留意すること。

1 推薦委員を広く各方面から求めることは、民生委員・児童委員及び主任児童委員としての適格者を広い分野から推薦することを期待しているのであって、それぞれの利益代表を求めている趣旨ではない。

2  市推薦会、市社会福祉審議会民生委員審査専門分科会(以下「審査専門分科会」という。)、区推薦会及び地区準備会のそれぞれの推薦委員を兼ねることはできない。

3  民生委員・児童委員及び主任児童委員は、民生委員・児童委員及び主任児童委員以外の資格で推薦団体の委員に委嘱することはできない。

 

第4 推薦団体の運営に関する事項

推薦団体の運営に関しては法、民生委員法施行令及び大阪市民生委員法施行細則に定めるほか、次の点に留意すること。

1   推薦団体の会議は、市・区推薦会にあっては委員長が、地区準備会にあっては座長が招集する。

 ただし、推薦委員改選後、初回の招集は、委員長及び座長が互選されていないので、それぞれ市長、区長及び民生委員・児童委員業務を主管する担当課長が行うことが適当である。

2 推薦団体は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

 ただし、委員長又は座長は、緊急に審議、表決又は裁決等を行う必要があり、市・区推薦会又は地区準備会(以下「推薦会等」という。)の会議を招集することが困難であるときは、書面による審議、表決又は裁決等の実施について、推薦会等に属する各委員の意見を聴取し、その総意をもって推薦会等の審議、議決又は裁決等に代えることができる。

3 会議の運営を民主的かつ円満に遂行するため、会議の議事は満場一致が望ましいが、これによりがたい場合は無記名投票等によることも可能とする。この場合、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長・座長の決するところによる。また、前項に定める書面による審議、表決又は裁決等の議事は、書面提出のあった推薦会等に属する各委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長又は座長の決するところによるものとするが、この場合、議事を決するためには各委員の過半数の書面提出がなければならない。

4 会議は非公開とし、出席者は議事の内容及び知り得た個人の情報を他に漏らしてはならない。

5  推薦委員は各種団体の利益代表ではなく、推薦団体は、あくまで民生委員・児童委員及び主任児童委員としての真の適格者を推薦することを第一義として、自主的に運営されるべきであって、一部の団体等によってその意思決定が影響されるべきではない。

6 推薦委員が次の各号の一に該当する場合においては、市長又は区長は任期中であっても解嘱することができる。

(ア) 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(イ) 委員たるにふさわしくない非行のあった場合

 7 推薦委員がその職務上の地位を政党又は政治的目的のために利用した場合には、前号の規定に従い解嘱せられるものとする。

 なお、本人から辞職の願い出があった場合は、前項の規定に関わらず解嘱できる。

8  推薦団体がその委員を民生委員・児童委員及び主任児童委員に推薦することは、多くの弊害が予想されるので避けること。

 ただし、現在民生委員・児童委員及び主任児童委員である者が推薦委員に委嘱された場合には、その者が民生委員・児童委員及び主任児童委員に推薦されることは、差し支えない。

9  会議の議事が推薦委員の一身上にわたるときは、当該委員は退出すること。

10  民生委員・児童委員及び主任児童委員で推薦委員となっている者が、委員長または座長となることは避けること。

11  区民生委員協議会会長で、市推薦会委員となっている者については、当該区推薦会の求めにより、その会に出席し意見を述べることができる。

12  地区民生委員協議会委員長で区推薦会委員となっている者については、当該地区準備会の求めにより、その会に出席し、意見を述べることができる。

13  必要により市推薦会は、区推薦会委員長を、区推薦会は地区準備会座長の出席を求め、意見を聞くことができる。

14  必要により地区準備会は、区長又は民生委員・児童委員業務を主管する担当課長等区関係職員の出席を求め、意見を聞くことができる。

15  推薦団体の会議は、市・区役所、学校、幼稚園、会館等努めて公の場所を利用することとし、私宅での開催は誤解を生じるおそれもあるので避けること。

 

第5 審査専門分科会に関する事項

審査専門分科会の構成

 審査専門分科会の定数は10名以内とし、市会議員は3名以内とする。

 

第6 推薦手続に関する事項

1 推薦手続

(1) 推薦の順序は次による。

地区準備会→区推薦会→市推薦会→市長→厚生労働大臣

(2) 地区準備会委員は、それぞれ民生委員・児童委員及び主任児童委員として適当と思われる候補者を持ち寄り、慎重選考のうえ、区推薦会に内申する。

   なお、定数を超える候補者を推薦する場合には、推薦順位を付すること。

(3) 区推薦会は、前号の内申に基づき、個々について候補者が民生委員・児童委員若しくは主任児童委員として適当であるかどうかを慎重に検討し、当該区の定数相当数を推薦のうえ、市推薦会に内推薦する。

 ただし、特別の事情がある場合は、定数を超えて内推薦することを妨げない。この場合は順位を付すること。

 区推薦会が推薦過程中に不適格者又は欠格者の発見等によって当該区の民生委員・児童委員及び主任児童委員の定数に相当する候補者を得られなかったときは、委員長は当該地区の準備会に再推薦を命ずることができる。

(4) 市推薦会は、区推薦会から内推薦のあった候補者について慎重に選考のうえ、推薦候補者を決定し、市長に推薦する。

 市推薦会において選考の結果、本市民生委員・児童委員及び主任児童委員の定数に相当する候補者数を得られなかった場合は、前記(3)に準じて当該区の区推薦会に再推薦を命ずることができる。

(5) (4)により推薦を受けた市長は、速やかに推薦候補者を決定し、厚生労働大臣に推薦する。

(6)  市長は、3年に1回の一斉改選にあっては、その重要性に鑑み、市推薦会から推薦を受けた後、直ちに審査専門分科会に諮問し、その意見を聴いたうえで、速やかに推薦候補者を決定し、厚生労働大臣に推薦する。

2 その他

 (1) 推薦団体の会議の状況について、次の事項等を詳細に記録した議事録を作成し、それぞれ委員長又は座長が記名のうえ、保存しておくこと。

 (ア)開催期日及び時間

 (イ)出席委員・幹事及び書記氏名

 (ウ)議事審議状況

 (エ)表決又は裁決状況

 (2) 地区準備会開催に際して、民生委員・児童委員業務を主管する担当課長及び地区民生委員協議会委員長は、各種参考資料のほか、現任の民生委員・児童委員及び主任児童委員についての次の書類を審査資料として、必ず提出すること。

 (ア) 区及び地区民生委員協議会の個々の出席状況

 (イ) 民生委員・児童委員及び主任児童委員活動記録等報告書の提出状況

 (ウ) 各種研修会の出席状況

 (3)  推薦候補者については、区推薦会開催までに選挙人名簿等により本市の議会の議員の選挙権の有無を確認すること。

 (4) 民生委員・児童委員及び主任児童委員欠員補充の委嘱については、毎年4月1日、8月1日、12月1日の3回とするが、一斉改選の年については4月1日のみとする。

 ただし、緊急に市推薦会委員長が補充を必要と認めた場合はこの限りでない。

Ⅳ 委嘱に関する事項

第1 委嘱通知・委嘱辞令等の伝達

 市長の推薦した候補者が、厚生労働大臣により委嘱が決定された場合、市長は区長にその旨通知するので、区長は当該民生委員・児童委員及び主任児童委員に対してその旨通知すること。また、民生委員・児童委員に対しては厚生労働大臣の委嘱状及び市長の区担当委嘱状、主任児童委員に対しては厚生労働大臣の委嘱状、主任児童委員指名状及び市長の区担当委嘱状が交付されるので、各区において、区長が各委員に対し伝達すること。

 

第2 委嘱後の研修

 新任民生委員・児童委員及び主任児童委員に対しては、委嘱後速やかに必要な研修を行うこと。

Ⅴ 解嘱に関する事項

1 任期中において、区長又は区民生委員推薦会が民生委員・児童委員及び主任児童委員の解嘱を内申する手続きは次のとおりである。

(1) 本人の自発的な辞任の申し出に基づき解嘱する場合の手続き(一般解嘱)

 区長は、本人が自発的に辞任を申し出たとき(Ⅱ-第2-3の各号に該当する場合を含む)は、本人の辞職願を添付して、市長に内申すること。

(2)  本人の意思にかかわらず解嘱をする場合の手続き(職権解嘱)

 区長又は区民生委員推薦会は、民生委員・児童委員及び主任児童委員が  法第11条第1項の各号の1又は第16条の規定に該当すると認めた場合は、その理由を付して、次の事項に留意して、その解嘱を市長に内申することができる。市長は民生委員・児童委員の解嘱を具申しようとする場合は、区長が内申した場合を除き、審査専門分科会委員の意見を聞く前に、区長にその事情を調査させ、かつ、その意見を聞くものとする。

 (ア) 法第12条第1項の規定により、審査専門分科会が民生委員・児童委員に対して通告する場合には、本人が2週間以内に意見を述べないときは、解嘱の異議がないものと認めて処理する旨を併せて通告させる。

 (イ) 法第12条第2項の規定による民生委員・児童委員の意見は、書面又は口頭で行うことができる。

 (ウ) 審査専門分科会は、解嘱に同意するかどうかを審査したときは、その結果を市長に通知する。

 なお、職権解嘱の事由に該当する場合であっても、本人から辞職の願い出があった場合は、法第11条及び第12条の規定にかかわらず解嘱できる。

2 法第11条第1項各号に規定する解嘱事由は、次のとおりである。

(1) 第1号関係

「職務の遂行に支障があり」とは、主として長期出張、その他居所の変更等の理由により、事実上職務を行うことができない場合をいう。

「これに堪えない場合」とは、主として怪我や疾病等のため、事実上職務を行うことができない場合をいう。

(2)  第2号関係

「職務を怠り」とは、法第14条、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第17条に規定する職務を怠ることをいう。

「職務上の義務に違反した場合」とは、法第15条及び第16条の義務に違反した場合をいう。

(3)  第3号関係

「民生委員たるにふさわしくない非行」とは、刑法に規定する罪を犯した場合等をいう。

 

附則(平成22年7月1日改正)

この要綱は、平成22年7月1日から施行する。

附則(平成23年4月1日改正)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成24年4月1日改正)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年6月1日改正)

この要綱は、平成25年6月1日から施行する。

附則(平成26年4月1日改正)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成26年9月8日改正)

この要綱は、平成26年9月8日から施行する。

附則(平成31年4月1日改正)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和2年4月8日改正)

この要綱は、令和2年4月8日から施行する。

附則(令和3年3月11日改正)

この要綱は、令和3年3月11日から施行する。

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